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兄の会社が倒産、私名義の土地に設定された根抵当権はどうなる?

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極度額の1200万円を返済すれば、根抵当権を抹消できる可能性があります。ただし、詳細な状況確認が必要です。
不動産の世界では、様々な専門用語が出てきます。まずは、今回のテーマである「根抵当権」について、基本的な知識を整理しましょう。
根抵当権(ねていとうけん)とは、継続的な取引から生じる不特定多数の債権(お金を貸した権利など)を担保するために設定される抵当権の一種です。通常の抵当権と異なり、借入額の上限(極度額)が定められており、その範囲内であれば、借入と返済を繰り返すことができます。
今回のケースでは、あなたの土地が兄の会社の借金の担保として使われています。これは、あなたが「物上保証人」となっている状態です。もし兄の会社が返済できなくなると、債権者はあなたの土地を売却して、そこからお金を回収しようとします。
結論から言うと、極度額である1200万円を返済すれば、根抵当権を抹消できる可能性があります。
根抵当権は、極度額を上限として、様々な債権を担保します。債権回収会社からの通知に「物上保証分は極度額の範囲で返済すれば良い」と記載されている点も、これを裏付けています。
ただし、注意すべき点があります。それは、
ということです。これらの点を確認するために、債権回収会社に詳細な債務の内訳を確認し、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
根抵当権に関する主な法律は、民法です。民法では、根抵当権の仕組みや、債務者が返済できなくなった場合の処理などが定められています。
今回のケースで重要となるのは、民法398条です。この条文は、根抵当権の被担保債権(担保される債権)の範囲について定めています。一般的に、根抵当権は、極度額の範囲内で、元本、利息、遅延損害金などを担保します。
つまり、極度額を超えない範囲であれば、利息や遅延損害金も根抵当権で担保されることになります。今回のケースでは、1200万円の極度額に対し、1600万円の債務があるため、極度額を超えている可能性があります。この場合、1200万円を支払えば、根抵当権を抹消できる可能性が高いと考えられます。
しかし、債権回収会社との交渉や、具体的な手続きは、法律の専門知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。
根抵当権に関する誤解として多いのは、「極度額だけ支払えば、すべての債務がなくなる」というものです。これは、必ずしも正しくありません。
根抵当権は、あくまでも「担保」であり、債務そのものを消滅させるものではありません。極度額を支払うことで、根抵当権は抹消されますが、債務自体は残っている可能性があります。
今回のケースでは、1600万円の債務のうち、極度額である1200万円を支払ったとしても、残りの400万円の債務は残る可能性があります。ただし、物上保証人であるあなたは、土地の価値を上限として責任を負うため、土地を手放すことで、残りの債務については責任を免れることができます。
また、債権回収会社との交渉次第では、残りの債務を減額できる可能性もあります。例えば、土地の売却価格が1600万円を下回る場合、債権回収会社は、残りの債務を放棄する可能性があります。
債権回収会社との交渉は、専門的な知識と経験が必要となるため、難しい場合があります。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、有利に進めることができます。
例えば、土地の売却価格が1500万円の場合、1200万円を支払うことで根抵当権を抹消し、残りの300万円を債権回収会社と分割で支払う、といった和解案が考えられます。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門家であり、あなたの権利を守るために、様々なサポートをしてくれます。
弁護士に相談することで、
など、様々なサポートを受けることができます。
司法書士も、不動産に関する専門家ですが、主に登記手続きを専門としています。根抵当権の抹消登記は、司法書士に依頼することができます。
今回のケースでは、債権回収会社との交渉や、法的な判断が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼する際には、不動産問題に詳しい弁護士を選ぶようにしましょう。
今回のケースでは、あなたの土地に設定された根抵当権を抹消するために、いくつかの重要なポイントがあります。
兄の失踪という状況で、大変な状況かと思いますが、諦めずに、専門家と協力して、問題を解決していきましょう。
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