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兄弟共有不動産の売却・贈与!他共有者の同意は必須?徹底解説

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共有名義の不動産で、自分の持分だけを売却または贈与する場合、他の兄弟2人の同意は絶対に必要なのでしょうか?もし同意が必要なら、どのように同意を得たら良いのか、また同意が得られない場合はどうすれば良いのか悩んでいます。
不動産を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。今回のケースでは、兄弟3人で実家の土地と建物を共有しています。共有状態では、各共有者は自分の持分(持分=所有権の一部)について自由に処分できます。しかし、その処分が他の共有者に不利益を及ぼす可能性があるため、原則として他の共有者の同意が必要となります。
共有不動産の持分を売却したり、贈与したりすることを「持分の譲渡」といいます。譲渡とは、所有権を移転させることを意味します。
質問者様は、ご自身の共有持分を売却または贈与したいと考えておられますが、他の兄弟2人の同意なしに、自由に売却・贈与することはできません。民法では、共有者の1人が自分の持分を処分する場合、他の共有者全員の同意を得ることが原則となっています。
この原則は、民法第250条に規定されています。この条文は、共有物の処分について、他の共有者の同意が必要であることを定めています。ただし、例外規定も存在します。
「自分の持分だけだから、勝手に処分できる」と誤解している方が多いです。しかし、共有不動産は、全体として一体性を持ちます。そのため、一部の持分を処分することで、他の共有者の権利や利益に影響を与える可能性があるのです。例えば、売却先が近隣住民で、騒音問題などが発生する可能性も考えられます。
まず、兄弟2人との話し合いが重要です。売却価格や相手方、贈与の理由などを丁寧に説明し、理解と同意を得る努力をしましょう。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、交渉をサポートしてもらうことをお勧めします。
具体例として、売却の場合、兄弟2人に売却の意思表示と売却価格を事前に提示し、同意を得る必要があります。贈与の場合も同様です。
兄弟間での話し合いがうまくいかない場合、または法律的な問題が複雑な場合は、専門家に相談することが重要です。弁護士や司法書士は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に、裁判沙汰になる可能性がある場合は、早期に専門家に相談することを強くお勧めします。
共有不動産の持分を売却または贈与する際には、原則として他の共有者全員の同意が必要です。これは民法で定められた重要なルールです。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。早期の相談が、問題解決への近道となります。 自分の権利を守るためにも、専門家の力を借りることを検討してみてください。
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