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兄弟間の相続と遺留分、遺贈、形見分け:未婚の兄弟が遺言で全てを他人に譲渡する場合の法的解説

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* 親が亡くなった場合、弟である私は代襲相続で兄の遺留分を相続するのでしょうか?
* 遺言で弟である私に一切の財産を相続させないと明記した場合、形見分けすら受け取れないのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。日本の民法では、配偶者、子、父母が相続人となります。今回のケースでは、兄Aが被相続人、両親と弟が相続人となります。
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産の割合です。配偶者や子には、相続財産の一定割合(2分の1など)の遺留分が法律で保障されています。両親にも遺留分(通常は相続財産の3分の1)が認められます。しかし、兄弟には遺留分は認められていません。
遺贈とは、被相続人が遺言で特定の人に財産を贈与することです。遺言書があれば、相続人の意向に関わらず、遺贈された財産は遺贈受贈者(遺贈された財産を受け取る人)に渡ります。
代襲相続とは、相続人が被相続人の死亡前に亡くなっている場合、その相続人の子などが相続権を代わりに取得する制度です。例えば、兄Aが先に亡くなり、その後両親が亡くなった場合、弟は両親の相続人として相続しますが、兄Aの相続人としては相続しません。
形見分けとは、相続とは別に、故人の遺品を親族などに分け与えることです。法律上の権利ではなく、慣習的なものです。
兄Aが遺言で両親に遺留分を、友人やNPOにその他の財産を遺贈し、弟には一切の財産を相続させないと明記すれば、弟は相続権を全く持ちません。これは法律上問題ありません。
このケースは、日本の民法(特に相続に関する規定)が適用されます。民法では、相続人の範囲、遺留分、遺贈、代襲相続などが規定されています。
弟は、両親の代襲相続人として両親の相続分を相続することはありますが、兄Aの相続人となることはありません。兄Aの財産を相続するためには、兄Aから直接相続権を得る必要がありますが、今回のケースでは遺言によってそれが排除されます。
兄Aは、自身の意図を明確に反映した遺言書を作成することが重要です。遺言書には、両親への遺留分、友人やNPOへの遺贈、弟への相続排除などを具体的に記載する必要があります。
遺言書の作成は、専門家である弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、法的にも有効な遺言書を作成し、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
相続は複雑な法律問題を含むため、専門家の相談が不可欠です。特に、高額な財産、多くの相続人がいる場合、遺言の内容に複雑な条件がある場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
今回のケースでは、兄Aは遺言書を作成することで、自身の意図を明確に伝え、相続トラブルを防ぐことができます。遺言書の作成は、専門家である弁護士や司法書士に依頼することで、より安全かつ確実に手続きを進めることができます。兄弟間の相続や遺留分、遺贈など、相続に関する法律は複雑です。専門家のアドバイスを得ながら、円滑な相続を進めることが重要です。
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