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兄弟2人で相続した不動産、売却前の共同名義登記は可能?相続と不動産登記の基礎知識
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相続登記をする際に、兄と私の2人を共同所有者として登記することは可能でしょうか?売却前に共同名義にしておくことで、何かメリットやデメリットがあるのでしょうか?手続き方法なども知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産を相続する場合、その権利を明確にするために、所有権の移転登記(登記簿に所有者を変更すること)が必要です。 相続登記には、単独名義(一人だけが所有者)と共同名義(複数の人が所有者)があります。共同名義には、共有(持分が明確)と持分不明(持分が不明確)があります。
質問者さんのケースでは、兄弟2人で相続した不動産を共同名義で登記することは可能です。相続登記申請時に、兄弟2人の氏名と住所を記載することで、共同名義の登記ができます。これは、共有(持分が明確で、例えば2分の1ずつ)として登記するのが一般的です。
相続に関する法律は、民法(特に相続編)が中心です。不動産登記については、不動産登記法が適用されます。 相続登記は、相続開始後3ヶ月以内に申請することが望ましいとされていますが、期限はありません。ただし、相続登記がされていないと、売却時に手続きが複雑になったり、トラブルが発生する可能性があります。
相続登記は、必ずしも共同名義にしなければならないわけではありません。単独名義でも問題ありません。ただし、共同名義にすることで、売却時に相続人全員の合意が必要になります。これは、売却をスムーズに進める上では、メリットにもデメリットにもなり得ます。
兄弟間で信頼関係がしっかりしている場合は、共同名義で登記し、売却時に合意形成を図る方法が考えられます。しかし、もし将来、兄弟間で意見の食い違いが生じる可能性がある場合は、売却前に分割協議を行い、単独名義で登記する方がトラブルを避けることができるかもしれません。 具体的には、相続開始後、まず相続人全員で協議し、相続財産をどのように分割するかを決定します。その後、その合意に基づいて登記手続きを進めます。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、トラブルを未然に防ぐことができます。特に、遺産分割協議が難航する場合や、登記手続きに不慣れな場合は、専門家の助言が不可欠です。
兄弟2人で相続した不動産は、共同名義で登記することが可能です。しかし、共同名義にするか単独名義にするかは、兄弟間の関係や将来的なリスクなどを考慮して慎重に決定する必要があります。売却をスムーズに進めるためには、事前に相続人全員でしっかり話し合い、合意形成を図ることが重要です。必要に応じて、専門家の力を借りることも検討しましょう。 不明な点があれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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