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先妻の子と後妻の遺産相続問題!死因贈与契約の有効性と財産保護策を徹底解説

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(B)が亡くなった後、土地・家屋を相続したいのですが、「死因贈与契約」だけでは、(B)が生きている間に財産を他人に譲渡されてしまうリスクがあります。(B)が相続した土地・家屋の2分の1を、(A)の許可なく譲渡できないようにする法的な手続きはないでしょうか?
遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継される制度です。相続人の範囲は、配偶者、子、父母などです。今回のケースでは、質問者(A)は先妻の子であり、後妻(B)とは血縁関係がありません。そのため、(B)の死亡時には、(A)には(B)の遺産を相続する権利はありません。
死因贈与契約とは、贈与者が死亡した場合にのみ、贈与の効力が発生する契約です。今回のケースでは、(B)が亡くなった際に、(B)の相続分を(A)に贈与するという契約を想定しています。しかし、この契約だけでは、(B)が生存中に財産を処分することを防ぐことはできません。
(B)が生存中に財産を(A)の許可なく譲渡することを防ぐためには、「信託契約」の利用が有効です。
信託とは、信託者(財産の所有者、ここでは(B))が、受託者(信託を管理する者、弁護士や信託銀行など)に財産を委託し、受益者(財産の利益を受ける者、ここでは(A))のために財産を管理・運用してもらう制度です。信託契約を締結することで、(B)は財産の所有権を維持しつつ、(A)の利益のために財産を管理してもらうことができます。また、(B)が生存中に財産を処分することを制限する条項を信託契約に盛り込むことも可能です。
死因贈与契約は、(B)の死亡を条件に(A)への贈与が確定するものであり、(B)の生存中の財産管理には効果がありません。 (B)が自由に財産を処分できる状態が続くため、(B)が兄弟などに財産を譲渡してしまうリスクが残ります。
信託契約では、(B)を信託者、弁護士や信託銀行を受託者、(A)を受益者として契約を締結します。契約内容には、(B)の生存中の生活費の支出、(B)の死亡後の財産の(A)への承継、(B)の生存中の財産処分制限などを明確に記載する必要があります。受託者には、(B)の財産を適切に管理し、(A)の利益を保護する義務があります。
信託契約は複雑な契約であり、専門家のアドバイスなしで作成することは困難です。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談し、適切な契約内容を作成することが重要です。特に、税金や相続に関する専門知識が必要となるため、専門家のサポートは不可欠です。
今回のケースでは、死因贈与契約だけでは(B)の生存中の財産保護が不十分です。信託契約を利用することで、(B)の生存中の生活を保障しつつ、(A)の相続権を確保し、(B)による一方的な財産処分を防ぐことができます。専門家の力を借り、適切な信託契約を締結することを強くお勧めします。 相続問題には複雑な要素が絡むため、専門家への相談は不可欠です。早めの相談で、円滑な解決を目指しましょう。
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