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先妻の子への相続権と、被相続人の財産状況の関係性:疎遠な実父からの相続は可能?

【背景】
* 数十年前に両親が離婚し、父とは疎遠な状態が続いています。
* 最近、父が亡くなったと連絡を受けました。
* 父はかつて経営者でしたが、その後事業に失敗し、自己破産して財産を失ったようです。
* 後妻も経済的に困窮しているようです。

【悩み】
父との関係は疎遠ですが、相続権は発生するのでしょうか?父に財産がほとんどないと聞きましたが、相続権を主張しても意味がないのでしょうか?何も受け取れない可能性が高いのでしょうか?

相続権は発生しますが、財産がなければ相続財産はありません。

相続権の発生と財産の存在

まず、相続の基本的な考え方から理解しましょう。相続権とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利のことです。 法律では、配偶者や子など、一定の親族に相続権が認められています(民法第889条)。 質問者様の場合、実父の子であるため、相続権は当然に発生します。 たとえ数十年疎遠であったとしても、血縁関係があれば相続権は消滅しません。 これは、法律で明確に定められています。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、実父との疎遠関係や実父の財産状況を懸念されていますが、相続権そのものは発生します。 しかし、相続権が発生する=相続財産を受け取れる、という意味ではありません。 実父に相続できる財産(不動産、預金、その他の財産)がなければ、相続するものは何もありません。 つまり、相続権は存在するものの、相続財産がないため、実際に受け取れるものは何もないということです。

民法における相続と相続財産の範囲

日本の民法では、相続財産は被相続人が死亡した時点での全ての財産を指します。 これは、プラスの財産だけでなく、負債(借金)も含みます。 実父が自己破産したとのことですので、プラスの財産はほとんどない、もしくは負債の方が大きい可能性が高いです。 この場合、相続によって質問者様が負債を負う可能性も考慮する必要があります。 相続放棄という制度を利用することで、負債を負うことを避けることができます。

相続放棄について

相続放棄とは、相続権を放棄する制度です。相続放棄をすることで、相続財産を受け取る権利だけでなく、相続債務(借金)を負う義務も放棄できます。相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行わなければなりません。 この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。

誤解されがちなポイント:相続権と相続財産の混同

相続権と相続財産は混同されがちですが、別々のものです。相続権は法律によって定められた権利であり、財産の存在とは関係なく発生します。一方、相続財産は、実際に相続できる財産のことです。財産がない場合は、相続権があっても相続財産はゼロとなります。

実務的なアドバイスと具体例

まず、実父の死亡届が提出されているか、戸籍謄本を取得して相続開始を確認しましょう。 次に、後妻の方と連絡を取り、実父の財産状況について確認します。 弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、相続手続きや相続放棄の手続きについて適切なアドバイスを受けることができます。 仮にわずかな財産があったとしても、相続手続きには費用がかかります。 費用対効果を考慮し、手続きを進めるかどうかを判断する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。 特に、負債がある場合や、相続人が複数いる場合などは、専門家の助けが必要となるケースが多いです。 相続放棄の手続きも、期限があり、手続きが複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ:相続権の有無と相続財産の有無は別問題

今回のケースでは、質問者様には相続権はありますが、実父の財産状況によっては、実際に相続できる財産がない可能性が高いです。 相続手続きを進める前に、実父の財産状況を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 相続放棄という制度も活用することで、不利益を避けることができます。 焦らず、冷静に状況を判断することが大切です。

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