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免停歴ありの事故で人身事故に…減点と免停期間は?相手への説得は可能?

【背景】
* 3年半前に一度事故を起こし、免停処分を受けています。
* 一ヶ月前に3点の減点を受けています。
* 最近、軽微な接触事故を起こしました。
* 相手の夫婦(運転手と車の持ち主である奥さん)が、当初物損事故としていたものを人身事故にしたいと言っています。

【悩み】
事故が人身事故になった場合、免停処分になるのは確実だと思いますが、具体的に何点の減点で、免停期間はどのくらいになるのか知りたいです。また、相手の方を説得して、物損事故として処理してもらうことは可能でしょうか?

人身事故の場合、点数と免停期間は事故状況により変動。説得は難しい可能性が高い。

テーマの基礎知識:道路交通法と点数制度

道路交通法(道路交通の円滑化と安全の確保を目的とした法律)では、交通違反や交通事故について、点数制度が設けられています。違反行為や事故の状況に応じて点数(違反点数)が加算され、一定の点数を累積すると、免許停止(免停)や免許取消などの行政処分が科せられます。
違反点数は、軽微な違反で1点から、重大な違反や事故では6点以上になることもあります。免許停止処分は、累積点数や違反内容によって期間が異なります。

今回のケースへの直接的な回答:免停の可能性と期間

質問者様のケースでは、既に3点の減点がされている上に、人身事故になればさらに多くの点数が加算される可能性が高いです。過去の免停歴も考慮されると、免許停止処分はほぼ確実でしょう。
しかし、免停期間は事故の状況(過失割合、相手の怪我の程度など)によって大きく変わります。軽微な接触事故であっても、相手が怪我を負っていれば、加算される点数は高くなり、免停期間も長くなる可能性があります。具体的に何点で何ヶ月になるかは、警察による事故処理の結果を待つ必要があります。

関係する法律や制度:道路交通法と行政処分

このケースでは、道路交通法が大きく関わってきます。具体的には、以下の項目が重要です。

* **第70条(運転免許の取消し及び停止)**: 一定の違反点数に達した場合、運転免許の停止処分が科せられます。
* **第103条(交通事故における処罰)**: 交通事故を起こした場合、その状況に応じて罰則が科せられます。人身事故の場合は、物損事故よりも重い罰則が適用される可能性が高いです。

警察は事故状況を調査し、違反点数を算定し、行政処分(免許停止など)を決定します。

誤解されがちなポイント:物損と人身の判断

物損事故と人身事故の判断は、相手の怪我の有無だけでなく、警察の判断が重要です。相手が怪我をしていない場合でも、警察が「人身事故」と判断すれば、人身事故として扱われます。また、相手が「人身事故にしたい」と言っているからといって、必ずしも人身事故になるわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:警察への対応と示談

警察の事故処理に誠実に対応することが重要です。事故状況を正確に説明し、証拠となる写真や動画などを提出しましょう。相手との示談交渉は、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。弁護士は、適切な示談金額の交渉や、警察への対応をサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士への相談

今回のケースでは、免停処分や示談交渉、損害賠償請求など、法律的な問題が複雑に絡み合っています。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、自身の権利を守ることができます。特に、相手が人身事故を主張し、交渉が難航する場合は、弁護士への相談が不可欠です。

まとめ:警察の判断と専門家への相談が重要

今回のケースでは、警察による事故処理の結果と、相手方との交渉が今後の展開を左右します。免停期間は事故の状況によって大きく変動し、相手を説得して物損事故として処理することは難しい可能性が高いです。専門家(弁護士など)に相談し、適切な対応をすることが重要です。 過去の免停歴も考慮されるため、慎重な対応が必要です。

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