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免停歴と物損事故後の点数、前歴はどうなる?初心者向け解説

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道路交通法では、運転者の違反行為に応じて点数が加算される「点数制度」を採用しています。この点数が一定の基準を超えると、免許停止(免停)や免許取消しといった行政処分が科せられます。
具体的には、累積点数が6点以上になると免停、15点以上で免許取消しとなります。免停になると、違反点数と違反の種類に応じて、30日、60日、90日、120日などの期間、運転することができなくなります。免許取消しになると、免許を失い、再び運転するためには試験を受け直す必要があります。
点数は、違反の種類や程度によって異なり、物損事故の場合、原則として違反点数が加算されます。
ただし、点数は永遠に記録されるわけではありません。一定期間、無事故無違反でいると、点数はリセットされます。
物損事故は、人身事故と異なり、基本的に刑事罰や民事上の損害賠償問題が中心となります。しかし、道路交通法上は、物損事故であっても、運転者の過失の程度や違反内容によっては、違反点数が加算される可能性があります。
例えば、安全運転義務違反や前方不注意などが原因で物損事故を起こした場合、違反点数が加算されることがあります。
物損事故の場合の違反点数は、事故の状況や過失の程度によって異なりますが、一般的には、2点から3点程度が加算されることが多いです。
「前歴」とは、過去に免許停止や免許取消しなどの行政処分を受けたことがある場合の記録を指します。前歴があると、違反点数が加算された際に、より重い処分(例えば、免停期間が長くなる、免許取消しとなるなど)を受ける可能性があります。
免停になった経験がある場合、それが「前歴」として記録されます。しかし、前歴は永久に残るものではありません。一定期間、無事故無違反でいると、前歴は消滅します。
質問者様のケースでは、1年以上違反がないとのことですので、以前の免停歴は、すでに前歴としてはカウントされない可能性が高いです。
物損事故を起こしたことによる違反点数は加算されますが、前歴がない状態であれば、直ちに重い処分となる可能性は低いでしょう。
ただし、物損事故の内容によっては、違反点数が加算されることに加えて、刑事責任を問われる可能性もあります。
今回のケースで関係する主な法律は、道路交通法です。道路交通法は、運転者の遵守事項や違反行為、それに対する罰則や行政処分について定めています。
また、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険も、物損事故に関わる重要な制度です。
よくある誤解として、「物損事故を起こしても、人身事故でなければ点数は加算されない」というものがあります。しかし、物損事故であっても、運転者の過失や違反行為によっては、違反点数が加算される可能性があります。
また、「前歴は永久に残る」という誤解もよくあります。前歴は、一定期間、無事故無違反でいれば消滅します。
物損事故を起こした場合は、まず警察に届け出て、事故の状況を正確に報告することが重要です。
また、相手がいる場合は、相手との間で損害賠償に関する話し合いを行うことになります。
保険会社に加入している場合は、保険会社に連絡し、事故の状況を報告し、必要な手続きを進めてもらいましょう。
保険会社は、事故の相手との交渉や、損害賠償の手続きなどをサポートしてくれます。
具体例として、安全運転義務違反で物損事故を起こし、2点の違反点数が加算された場合を考えてみましょう。
この場合、過去に免停歴があったとしても、すでに前歴が消滅していれば、直ちに免停になることはありません。
しかし、その後、短期間のうちに別の違反をして、点数が累積すると、免停になる可能性があります。
今回のケースで、専門家に相談すべきケースとしては、以下のような場合が考えられます。
専門家としては、弁護士や行政書士などが挙げられます。弁護士は、法的問題全般について相談でき、交渉や訴訟を代理で行うことができます。行政書士は、自動車に関する手続きや書類作成について相談できます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
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