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入居前の水道料金請求は誰が払う?賃貸契約の疑問を解決!

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【悩み】
入居前の期間に水道料金が発生し、請求されました。部屋のクリーニングで水道が使われたと思いますが、この料金を私が払う必要があるのかどうか悩んでいます。クリーニング代は別途支払っています。
賃貸契約(ちんたいけいやく)を結ぶと、あなたは借り主(かりぬし)として、物件を使用する権利を得ます。その対価として、家賃を支払う義務が発生します。水道料金(すいどうりょうきん)は、物件内で実際に使用した水の量に応じて発生する費用です。通常、水道料金は、入居者が物件を使用し始めた日から、つまり入居開始日(にゅうきょかいしび)から借主が負担することになります。
しかし、入居前(にゅうきょまえ)の期間に発生した水道料金については、誰が負担するのか、疑問に思う方もいるかもしれません。この点について、詳しく見ていきましょう。
今回のケースでは、あなたが実際に物件に入居したのは3月18日です。水道料金の請求期間に、あなたが物件を使用していた期間は含まれていません。物件のクリーニング(くりーにんぐ)に使われた水道料金は、原則として、貸主(かしぬし)である大家さんや不動産会社(ふどうさんがいしゃ)が負担すべきと考えられます。
なぜなら、クリーニングは、次の入居者のために物件をきれいに保つためのものであり、入居前の準備段階で行われるものだからです。もし、あなたが水道料金を支払う必要がないのに請求された場合は、まずは不動産会社に問い合わせて、説明を求めることが大切です。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、借主が貸主から物件を借り、その対価として家賃を支払う契約です。この契約に関する基本的なルールは、民法(みんぽう)という法律で定められています。民法では、契約内容について、当事者間の合意が優先されるという原則があります。
つまり、賃貸借契約書(ちんたいしゃくけいやくしょ)に、水道料金の負担に関する特別な取り決めがあれば、それが優先されます。しかし、契約書に何も記載がない場合は、一般的に、入居開始日からの水道料金を借主が負担することになります。今回のケースのように、入居前の水道料金については、契約書に特別な記載がない限り、貸主が負担するのが一般的です。
今回のケースで、あなたがクリーニング代を別途支払っているという点も重要です。クリーニング代は、物件をきれいにするための費用であり、水道料金とは別のものです。クリーニング代を支払ったからといって、入居前の水道料金もあなたが負担しなければならないわけではありません。
誤解されがちなのは、クリーニング代の中に水道料金が含まれているのではないか、という点です。しかし、クリーニング代はあくまで清掃(せいそう)にかかる費用であり、水道の使用量とは直接関係ありません。もし、不動産会社が「クリーニング代に水道料金が含まれている」と主張する場合は、その根拠を具体的に説明してもらう必要があります。
もし、不動産会社から入居前の水道料金を請求された場合は、以下の手順で対応しましょう。
もし、不動産会社との交渉がうまくいかない場合は、消費者センター(しょうひしゃせんたー)や弁護士(べんごし)に相談することも検討しましょう。
以下のような場合は、専門家(せんもんか)に相談することをおすすめします。
専門家としては、弁護士や、不動産問題に詳しい行政書士(ぎょうせいしょし)などが挙げられます。彼らは、法律の専門知識(せんもんちしき)と豊富な経験(ほうふなけいけん)に基づいて、あなたの問題を解決するためのアドバイスをしてくれます。また、専門家は、あなたに代わって不動産会社と交渉することも可能です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸契約に関するトラブルは、早期に対処することが大切です。わからないことや不安なことがあれば、遠慮なく不動産会社や専門家に相談し、安心して新生活をスタートさせましょう。
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