• Q&A
  • 公共事業による立ち退き補償金と遺留分:母の遺言と相続の複雑な関係

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

公共事業による立ち退き補償金と遺留分:母の遺言と相続の複雑な関係

質問: 公共事業による「家の立ち退き」の補償金に遺留分は発生するのでしょうか? 少し難しい質問です。1)母の遺言書の作成日は平成23年5月です。2)私は、母の三男です。3)その後、母は平成27年になくなりました。4)故母の遺言書の内容ですが! 「故母名義である、家、土地の不動産、貯金と債務を含む、総財産を兄の長男に相続させる。」と書かれていることを私が知ったのが平成31年4月下旬です。5)国交省が平成31年に長男に故母の遺言に従い、実家の公共事業の立ち退きによる補償金3000万円を支払いました。6)長男はその補償金で、土地を買いその土地に新築しました。以上ですが、以上の補償金に対して、私は遺留分の請求権がありますか。他遺留分の条件を満たす、詳しい情報が必要であれば、追って追加します。以上宜しくお願い致します。
遺留分請求権の可能性あり

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。 遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合や、遺言書の内容が法的に問題がある場合は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って相続が行われます。

遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合です。 法律で、配偶者や子には、相続開始時における相続財産の一定割合(それぞれ2分の1、3分の1など)の遺留分が認められています。 遺言によって遺留分を侵害された場合、相続人は、遺留分減殺請求(遺留分を確保するための請求)をすることができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、母の遺言によって相続財産を兄の長男が全て相続することになっていますが、公共事業による立ち退き補償金は、相続開始(母の死亡)後に発生した財産であるため、遺言書に明記されていなくても、相続財産に含まれます。
そのため、質問者様には、この補償金に対して遺留分減殺請求を行う可能性があります。

関係する法律

民法(特に相続に関する規定)が関係します。具体的には、民法第900条(遺留分)などが該当します。

誤解されがちなポイントの整理

遺留分は、相続開始時点の財産に対して認められる権利です。しかし、相続開始後に発生した財産(このケースでは補償金)も相続財産に含まれるため、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。 また、遺言書の存在は、遺留分を主張できないことを意味するわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺留分減殺請求は、複雑な手続きを伴います。 まず、兄の長男に交渉し、話し合いで解決を試みるのが最善です。 話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進める必要があります。 具体的には、補償金の額、相続財産の総額、相続人の数などを正確に把握し、遺留分を計算する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は法律の専門知識が必要なため、自身で解決しようとすると、かえって事態を複雑化させる可能性があります。 特に、今回のケースのように、遺言書が存在し、高額な補償金が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することが強く推奨されます。 彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 公共事業による立ち退き補償金は、相続財産に含まれます。
* 遺言書があっても、遺留分を主張できる可能性があります。
* 遺留分減殺請求は複雑な手続きを伴うため、専門家への相談が重要です。
* 早期に弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop