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公共事業の物件移転補償金、消費税はどうなる?わかりやすく解説

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【悩み】
消費税は、商品を購入したりサービスを利用したりする際に課税される税金です。
一方、物件移転補償は、公共事業などのために土地上の物件を移動させる際に、その損失を補填するために支払われるものです。
この物件移転補償金は、原則として消費税の課税対象にはなりません。
なぜなら、これは「対価」を得て行われる取引ではないからです。
消費税は、商品やサービスの「対価」に対して課税されるため、補償金のような性質のものは、基本的に課税対象外となります。
ただし、この原則にはいくつかの注意点があります。
今回のケースのように、業者に委託して移転を行う場合など、消費税が関係してくる可能性も出てきます。
今回のケースでは、物件所有者が受け取る物件移転補償金は、原則として消費税の課税対象にはなりません。
しかし、物件所有者が業者に委託して物件を移転する場合、業者への支払いには消費税が含まれています。
この消費税が、物件所有者の消費税の計算に影響を与える可能性があります。
具体的には、物件所有者が消費税の仕入税額控除(課税売上に対する消費税額から、仕入れにかかった消費税額を差し引くこと)を行う場合、その控除額に影響が出てくる可能性があります。
消費税の仕組みを理解するために、いくつかの重要なポイントを整理しましょう。
物件移転補償金に関する誤解として、以下の点が挙げられます。
具体的なケースで、消費税の計算がどのように行われるか見てみましょう。
物件所有者が業者に物件移転を委託し、110万円(消費税10万円を含む)を支払ったとします。
物件所有者が課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)であり、課税売上割合が95%以上の場合、原則として、支払った消費税10万円を仕入税額控除できます。
つまり、課税売上に係る消費税から10万円を差し引いて納税することができます。
一方、課税売上割合が低い場合や、免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)である場合は、仕入税額控除できる金額が制限されたり、全く控除できなかったりする可能性があります。
以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回のポイントをまとめます。
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