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公共事業の立ち退き料、浪費癖のある親族への振り込みを止める方法は?

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公共事業(こうきょうじぎょう)の立ち退きに伴い支払われる「立ち退き料」について、まずは基本的な知識から確認しましょう。
公共事業とは、道路の建設や公園の整備など、国民の生活に役立つことを目的として行われる事業のことです。これらの事業を行うために、どうしても必要な土地や建物がある場合、その所有者の方に土地や建物を明け渡してもらう必要があります。
この際に支払われるのが「立ち退き料」です。立ち退き料は、単に土地や建物の価格だけではありません。引っ越し費用、家財道具の運搬費用、場合によっては営業上の損失など、立ち退きによって発生する様々な費用を補償する目的で支払われます。
立ち退き料の金額は、それぞれの状況によって大きく異なります。土地や建物の評価額はもちろんのこと、立ち退きによって被る損失の程度によっても変わってきます。そのため、役所や事業者は、個々のケースに合わせて丁寧に交渉を行い、適正な金額を決定します。
ご相談のケースでは、お金遣いの荒い親族の方への立ち退き料の振り込みを、他の口座に変更できるかどうかという点が問題です。
原則として、役所は立ち退き料を土地や建物の名義人に支払います。これは、そのお金を受け取る権利があるのは名義人本人であるためです。したがって、役所が勝手に他の人の口座に振り込むことは、非常に難しいと考えられます。
ただし、いくつかの例外的なケースは存在します。例えば、名義人本人が病気などで判断能力を失っている場合や、成年後見制度を利用している場合などです。しかし、今回のケースでは、お金遣いが荒いというだけで、判断能力に問題があるわけではないため、口座の変更は現実的ではないでしょう。
立ち退き料に関係する主な法律としては、「土地収用法(とししゅうようほう)」が挙げられます。土地収用法は、公共事業に必要な土地を、正当な補償のもとに取得するための手続きを定めています。
また、立ち退き料の支払いに関するルールは、それぞれの公共事業に関する法律や、各地方自治体の条例などによっても定められています。
今回のケースで重要となるのは、成年後見制度です。成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどによって判断能力が十分でない方を保護し、支援するための制度です。本人の代わりに財産管理や身上監護(しんじょうかんご)を行う「成年後見人」を選任することができます。
もし、お金遣いの荒い親族の方が、将来的に判断能力を失う可能性があるのであれば、成年後見制度の利用を検討することもできます。ただし、成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てや、医師の診断など、いくつかの手続きが必要となります。
この問題について、よくある誤解を整理しておきましょう。
今回のケースで、できることと、できないことを整理してみましょう。
できること
できないこと
具体的な解決策としては、以下のようなものが考えられます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談する専門家としては、弁護士、行政書士、司法書士などが挙げられます。それぞれの専門家には得意分野があるので、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選びましょう。
今回の相談のポイントをまとめます。
立ち退き料は、大切な財産です。親族間で協力し、将来のために有効活用できるよう、慎重に対応しましょう。
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