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公共移転で建てた工場跡地の売却可否:廃業後の土地売買の注意点

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土地の売買を考える上で、まず知っておきたいのは、その土地がどのような地域に位置しているかということです。都市計画法では、都市の健全な発展のために、土地の利用をいくつかの地域に区分けしています。その中でも、今回のケースで重要となるのが「調整区域」です。
調整区域とは、都市計画法に基づいて、都市計画区域(都市計画を行うべき区域)のうち、市街化を抑制すべき区域として指定された場所のことです。簡単に言うと、「これ以上の開発はなるべくやめましょう」というエリアです。調整区域内では、原則として、建物の建築や土地の造成(土地の形を変えること)など、開発行為が制限されています。
土地を売買する際には、その土地がどのような用途に利用できるのか、つまり「用途制限」が非常に重要になります。調整区域では、特定の目的(例えば、農業や既存の建物の建て替えなど)でない限り、建物を建てたり、土地の利用目的を変えたりすることが難しい場合があります。この用途制限は、土地の価値や売買価格に大きく影響します。
今回のケースでは、公共移転によって調整区域に工場を建て、その後廃業して土地を売却したいということですね。結論から言うと、調整区域内の土地であっても、売買自体は可能です。しかし、いくつか注意すべき点があります。
まず、売却する際に、その土地がどのような用途に利用できるのか、買主(土地を買う人)に正確に伝える必要があります。調整区域では、建物の用途や規模に制限があるため、買主は土地を購入した後、どのような目的でその土地を利用できるのかを事前に確認する必要があります。
次に、売買価格についてです。調整区域の土地は、用途制限があるため、一般的に、市街化区域(既に建物が建ち並び、開発が進んでいる地域)の土地よりも価格が低くなる傾向があります。これは、土地の利用に制限があるため、買主が土地を自由に活用できる範囲が狭まるからです。売却を検討する際には、専門家(不動産業者や不動産鑑定士など)に相談し、適正な価格を評価してもらうことが重要です。
調整区域での土地売買には、都市計画法が深く関わってきます。都市計画法は、土地利用のルールを定めており、調整区域内での開発行為を厳しく制限しています。
具体的には、都市計画法第34条において、調整区域内での建築行為が許可される場合が定められています。例えば、
などが挙げられます。しかし、これらの場合でも、都道府県知事(または指定都市の長)の許可が必要となる場合があります。
また、調整区域内では、農地法や森林法などの関連法規も適用されます。農地を転用(農地以外の用途にすること)する場合には、農地法の許可が必要になりますし、森林を伐採する場合には、森林法の許可が必要になります。これらの手続きも、土地売買の際に考慮する必要があります。
調整区域の土地売買で、よく誤解される点があります。それは、土地の用途を変更することの難しさです。
例えば、工場を廃業した後、その土地を住宅地として利用したいと考えるかもしれません。しかし、調整区域では、原則として、住宅の建築は許可されません。これは、調整区域が市街化を抑制するための区域であるため、住宅の増加を制限しているからです。
ただし、例外的に、特定の条件を満たせば、住宅の建築が許可される場合があります。例えば、その土地が既に住宅地として利用されていた場合や、周辺に住宅が密集している場合などです。しかし、これらの場合でも、厳しい審査があり、必ずしも許可されるとは限りません。
土地の用途変更を検討する際には、事前に、専門家(建築士や行政書士など)に相談し、その土地の用途変更が可能かどうか、どのような手続きが必要なのかを確認することが重要です。
調整区域の土地を売却する際には、以下のステップで進めるのが一般的です。
これらのステップはあくまで一般的なものであり、個々のケースによって異なる場合があります。専門家と相談しながら、慎重に進めることが重要です。
調整区域の土地売買は、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。特に、以下のような場合には、必ず専門家に相談しましょう。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな売買を実現するためには、必要不可欠な投資と言えるでしょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
調整区域の土地売買は、専門的な知識が必要となるため、一人で悩まずに、専門家への相談を積極的に行いましょう。適切なアドバイスを受けることで、安心して土地の売買を進めることができます。
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