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公務員の相続と副業:貸家相続による家賃収入は認められる?徹底解説

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公務員が相続した不動産を賃貸に出して得る家賃収入は、副業規定に抵触するのでしょうか? 具体的にどのような範囲まで認められているのか知りたいです。また、不動産の管理にあたり、宅建業の免許は必要となるのでしょうか?
まず、前提として「相続」と「副業」は全く異なる概念です。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の親族)に引き継がれる制度です(民法)。一方、副業とは、本業以外に収入を得る活動のことです。 公務員の副業は、国家公務員法や地方公務員法などで厳しく規制されています。しかし、相続によって得た不動産を賃貸に出す行為は、一般的には「副業」とはみなされません。これは、本人の意思とは関係なく、法律によって財産が移転するからです。
弟さんや義弟さんが親から相続した貸家から得られる家賃収入は、多くの場合、公務員の副業禁止規定に抵触しません。 相続によって取得した財産を管理・運用することは、副業とはみなされないからです。 ただし、相続した不動産の管理に際し、積極的に不動産仲介や管理業務を行い、それによって収入を得る場合は、副業に該当する可能性があります。
* **国家公務員法・地方公務員法:** 公務員の職務専念義務や兼職・副業に関する規定を定めています。
* **民法:** 相続に関する規定を定めています。
* **宅地建物取引業法:** 不動産取引に関する業務を行う場合に必要な免許(宅地建物取引士)に関する規定を定めています。
「貸家業」という言葉を聞くと、専門的な不動産経営をイメージしがちですが、相続で得た不動産を賃貸に出す行為は、必ずしも「貸家業」を営んでいるとは限りません。 単に所有する不動産を賃貸に出しているだけであれば、専門的な「貸家業」とはみなされません。
例えば、親から相続した一軒家を賃貸に出す場合、家賃の徴収や修繕対応などは、自分で行うことも、管理会社に委託することも可能です。管理会社に委託する場合は、委託費用が発生しますが、管理の手間を省くことができます。自分で管理する場合は、家賃滞納のリスクや修繕費用の負担など、様々なリスクを考慮する必要があります。
相続した不動産の規模が大きく、複雑な管理が必要な場合、または税金に関する専門的な知識が必要な場合は、税理士や不動産管理会社などの専門家に相談することをお勧めします。 相続税の申告や、不動産管理に関する適切なアドバイスを受けることができます。
相続によって取得した不動産を賃貸に出すこと自体は、多くの場合、公務員の副業禁止規定に抵触しません。しかし、不動産管理の規模や方法によっては、副業に該当する可能性もあるため、状況に応じて専門家に相談することが重要です。 また、宅建業の免許は、不動産の売買や仲介を行う場合に必要ですが、単に賃貸経営を行う場合に必ずしも必要ではありません。 それぞれのケースで、法律や制度を正しく理解し、適切な対応をすることが大切です。
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