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公務員も必見!不動産共有と登記抹消請求の落とし穴:単独請求の限界と共有者の権利

【背景】
私は公務員として働いており、不動産に関する知識を深めたいと考えています。最近、不動産共有に関する問題を勉強していて、登記抹消請求について疑問が生じました。

【悩み】
共有不動産について、一人の共有者が無断で所有権移転登記を行った場合、他の共有者はその登記抹消を請求できますよね? 問題集を解いていたら、自分の持分についてしか抹消請求できないという問題がありました。しかし、別の問題では、保存行為として単独で全部抹消請求できるとありました。保存行為であれば、単独で全部抹消請求できると思っていたので、混乱しています。自分の持分についてしか抹消請求できないというのは、妨害排除請求、返還請求、損害賠償請求にも適用されるのでしょうか?

共有者の持分に応じた抹消請求

回答と解説

不動産共有の基礎知識

不動産共有(共有持分)とは、複数の者が一つの不動産を共同で所有する状態です。各共有者は、共有する不動産全体に対する一定の割合(持分)を所有します。例えば、2人で共有する場合、それぞれ50%ずつ所有することになります。この持分は、登記簿に記載され、法的にも保護されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある2つの問題は、一見矛盾するようですが、実はどちらも正しいです。ポイントは、「抹消請求の対象」と「請求できる権利の範囲」を明確に区別することです。

共有者が無断で所有権移転登記を行った場合、他の共有者は、自分の持分に関する登記の抹消を請求できます。これは、自分の権利を守るための請求であり、単独でできます。一方、他の共有者の持分に関する登記の抹消を請求するには、他の共有者の同意が必要となる場合が多いです。

関係する法律や制度

民法(特に第244条以降の共有に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は共有関係の基本ルールを定め、不動産登記法は登記手続きの方法を規定しています。登記抹消請求は、不動産登記法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「保存行為」だからといって、単独で全部の登記抹消を請求できると誤解しやすい点です。保存行為とは、自分の権利を守るための行為全般を指し、登記抹消請求もその一つです。しかし、保存行為だからといって、他の共有者の権利まで侵害できるわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、AさんとBさんが1/2ずつ共有する土地について、Aさんが無断でCさんに売却し、所有権移転登記をされたとします。この場合、Bさんは、自分の持分1/2に関する登記抹消を単独で請求できます。しかし、Aさんの持分1/2に関する登記抹消を請求するには、Bさん単独ではできません。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産共有に関する問題は、複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。特に、複数の共有者がいたり、高額な不動産が関わっていたりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

不動産共有における登記抹消請求は、自分の持分に限定されます。保存行為であっても、他の共有者の権利を侵害することはできません。複雑な問題の場合は、専門家への相談がおすすめです。 妨害排除請求、返還請求、損害賠償請求も、原則として自分の持分に限定されます。 共有関係の問題は、早期の解決が重要です。

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