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公正証書遺言で相続が確定…でも納得いかない!特別寄与分・特別受益の主張は可能?

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私は父の介護を長年行ってきたため、特別寄与分(相続財産を分ける際に、相続人の中で特に貢献した人に多く相続させる制度)を主張したいと考えています。また、父から生前に多額の資金援助を受けている兄弟もいるため、特別受益(生前に財産をもらったこと)を考慮して相続分を調整すべきではないかと考えています。しかし、遺言書がすでに確定しているので、これらの主張はもはや手遅れなのでしょうか? どうすれば良いのか悩んでいます。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産や預金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方をあらかじめ決めておくことができる制度です。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的効力が強く、偽造されにくいという特徴があります。
遺言書の内容に納得できない場合でも、公正証書遺言は原則として有効です。しかし、特別寄与分や特別受益を主張することで、相続割合の変更を求めることができます。
特別寄与分とは、相続人が被相続人(亡くなった人)に対して、通常の範囲を超える貢献をした場合に、その貢献を考慮して相続分を増やすことができる制度です。例えば、長期間にわたる介護や、事業の継続に大きく貢献したなどが該当します。
特別受益とは、被相続人から生前に多額の財産をもらっている相続人がいる場合、その受益分を相続財産の計算から差し引くことで、相続割合を調整する制度です。
これらの主張は、遺言書作成後であっても可能です。ただし、裁判で主張する必要があり、貢献度や受益額を明確に立証する必要があります。
特別寄与分と特別受益に関する規定は、民法(日本の私法を規定する法律)に定められています。具体的には、民法第900条、第901条などに関連する条文が適用されます。これらの条文は複雑なため、専門家の助けが必要となるでしょう。
遺言書は、原則としてその内容に従って相続が行われます。しかし、遺言が無効であると判断されたり、特別寄与分や特別受益が認められたりする場合には、遺言書の内容とは異なる相続が行われる可能性があります。遺言書は絶対的なものではなく、法的な解釈や判断が必要となる場合があります。
まず、遺言書の内容を弁護士などの専門家に相談し、特別寄与分や特別受益の主張が可能かどうかを判断してもらうことが重要です。介護記録や資金援助の証拠となる書類などを集め、弁護士に提出しましょう。裁判になった場合、これらの証拠が重要な役割を果たします。
例えば、長年介護を行ってきたことを証明するために、介護記録、医療機関の領収書、介護サービスの利用記録などを証拠として提出することができます。また、生前贈与があったことを証明するために、贈与契約書、通帳の取引履歴、領収書などを証拠として提出することができます。
遺言書の内容に納得できない場合、そして特別寄与分や特別受益の主張を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談することが強く推奨されます。民法は複雑であり、専門家の知識と経験がないと、適切な主張や対応が難しいからです。特に、裁判になった場合、専門家のサポートは不可欠です。
公正証書遺言で相続が確定した後でも、特別寄与分や特別受益を主張することは可能です。しかし、民法の複雑な規定を理解し、適切な証拠を準備し、裁判に対応するには、弁護士などの専門家の助言が不可欠です。まずは専門家に相談し、状況を正確に把握し、最適な対応を検討しましょう。 早めの行動が、有利な結果につながる可能性を高めます。
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