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公正証書遺言と相続開始:法定相続人への告知義務と相続手続きの全貌
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公正証書遺言によって相続が開始される詳しい手順が知りたいです。遺言に書かれていない法定相続人(私を含む)にも、被相続人の死亡や遺言の内容は知らされるのでしょうか?それとも、全く知らされずに相続手続きが進められるのでしょうか?不安です。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった(被相続人(ひそうぞくにん)の死亡)時に、その財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続開始は、被相続人の死亡によって開始します。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証人(こうしょうにん)(国家資格を持つ専門家)の面前で作成された遺言書です。他の遺言形式(自筆証書遺言、秘密証書遺言など)に比べて、偽造されにくく、法的効力が高いとされています。
質問者様のように、遺言に記載されていない法定相続人であっても、被相続人の死亡と遺言の内容は、何らかの形で知らされる可能性が高いです。具体的には、遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)(遺言で指定された人、または家庭裁判所が選任)が、相続開始後、相続人(遺言に記載された相続人と法定相続人)に相続の開始を通知する必要があります。
民法(みんぽう)が相続に関する基本的なルールを定めています。特に、遺言執行者による相続人への通知義務や、家庭裁判所(かていさいばんしょ)への検認(けんにん)申請(遺言書の真偽を確認する手続き)は重要な規定です。
遺言書があれば、必ず遺言通りに相続が進むとは限りません。遺言の内容に瑕疵(かし)(欠陥)があったり、法に反する内容が含まれている場合は、無効になる可能性があります。また、遺留分(いりゅうぶん)(法定相続人が最低限受け取れる相続分)を侵害するような遺言も、一部無効となる場合があります。
例えば、Aさんが公正証書遺言を作成し、財産を全てBさんに相続させたとします。しかし、AさんにはCさんという法定相続人がいました。この場合、Bさんは遺言執行者として、Cさんにも相続開始を通知する必要があります。Cさんが遺留分を主張する場合は、家庭裁判所で争われる可能性があります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、遺言の内容に疑問がある場合、相続財産に問題がある場合、相続人間で争いが起こっている場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
公正証書遺言であっても、法定相続人への通知は必要です。遺言執行者は、相続開始を全ての関係者に通知する義務があります。相続に関するトラブルを避けるため、専門家への相談も検討しましょう。遺言書の内容や相続手続きに関する疑問は、専門家にご相談ください。複雑な手続きや紛争を未然に防ぐために、専門家のアドバイスは非常に重要です。
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