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公正証書遺言と遺留分:兄弟間の財産分与で争いの余地はあるのか?生前贈与の影響と今後の対応
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遺留分は満たしているとのことですが、兄弟への生前贈与などを考慮すると、本当にこれ以上争う余地はないのか不安です。銀行の取引明細が開示された後、どうすれば良いのか、私に有利に働く可能性はあるのか知りたいです。
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分配方法をあらかじめ決めておくための書面です。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的効力が強く、偽造されにくいのが特徴です。
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、法律で定められています。たとえ遺言書で自分の相続分がゼロになっていても、遺留分は保障されます。
生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。相続開始(被相続人が死亡)から1年以内に行われた贈与は、相続財産に算入される可能性があります。今回のケースのように、10年以上前の贈与であっても、それが不自然に多額であったり、他の相続人に対する公平性を欠いていると判断された場合、相続財産に算入される可能性があります。
質問者様は、遺留分は満たしていると言われているものの、兄弟への生前贈与が気になっているとのことです。遺留分が満たされているとしても、生前贈与が不自然に多く、他の相続人との間に不公平が生じていると判断されれば、その贈与分を相続財産に加算して、改めて遺留分を計算し直す可能性があります。つまり、争いの余地はまだ残されている可能性があります。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は遺留分や相続の権利義務を定めており、相続税法は相続税の計算方法や納税義務を定めています。銀行の取引明細の開示は、生前贈与の事実関係を明らかにするために重要です。
遺留分が満たされているからといって、生前贈与の問題がなくなるわけではありません。生前贈与は、相続開始時の財産に加算される可能性があり、その結果、遺留分が侵害されていると判断されるケースがあります。
弁護士に相談されているとのことですが、回答が遅い場合は、別の弁護士への相談も検討しましょう。弁護士は、銀行の取引明細を精査し、生前贈与の有無や額を特定し、それが遺留分を侵害しているかどうかを判断します。必要に応じて、裁判による解決も視野に入れる必要があります。
相続問題は、法律や税金に関する専門知識が必要となる複雑な問題です。特に、生前贈与が絡む場合は、専門家の助言なしに判断するのは危険です。弁護士や税理士に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。
遺留分が満たされているとしても、生前贈与の有無やその額によっては、相続に関する争いが発生する可能性があります。銀行取引明細の開示結果を踏まえ、弁護士などの専門家に相談し、今後の対応を検討することが重要です。専門家の助言を得ることで、ご自身の権利を守り、適切な解決策を見つけることができるでしょう。
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