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公正証書遺言と遺留分:相続財産の評価と遺留分侵害の確認方法を徹底解説
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しかし、各相続人が遺留分(法定相続人が最低限受け取れる相続分)を侵害していないか、確認する方法がわかりません。遺言執行者が不動産の評価額の一覧表を見せてくれるのでしょうか?どのように確認すれば良いのか不安です。
まず、相続と遺言の基本的な仕組みについて理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書いて残しておく文書です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。今回のケースは公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場(公的な機関)で作成されるため、法的効力が強く、偽造されにくいのが特徴です。
遺留分とは、法定相続人(法律で相続人として定められている人)が、たとえ遺言で財産を全くもらえなくても、最低限受け取ることができる相続分のことを言います。遺言で遺留分を侵害するような相続が行われた場合、法定相続人は、その侵害分を請求することができます。
特定遺贈とは、遺言で「Aさんにこの土地を相続させる」といったように、具体的な財産を特定の相続人に相続させることをいいます。一方、遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。
質問者様は、特定遺贈によって相続財産が明確なため、遺産分割協議は不要だとお考えです。これは、特定の財産が特定の人に割り当てられているという意味では正しいです。しかし、遺留分を侵害しているかどうかは、別途確認する必要があります。遺産分割協議が不要なだけで、遺留分侵害の確認は必要なのです。
遺留分の計算は、相続財産の評価額と法定相続人の割合に基づいて行われます。相続財産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあり、それぞれの評価額を正確に算出する必要があります。この評価は、専門家である司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。彼らは、不動産鑑定士などの専門家の意見を参考に、適正な評価額を算出します。
遺留分を侵害しているかどうかは、計算によって判断します。まず、相続財産の総額を算出し、そこから各相続人の法定相続分を計算します。そして、遺言によって各相続人が受け取る財産の額と、法定相続分を比較します。法定相続分よりも受け取る額が少ない場合、遺留分は侵害されていません。しかし、法定相続分よりも受け取る額が多い場合、遺留分が侵害されている可能性があります。
質問者様は、遺言執行者が不動産の評価額の一覧表を示してくれるか、と疑問に思われています。遺言執行者には、遺言の内容に従って相続手続きを進める義務がありますが、必ずしも不動産の評価額の一覧表を作成する義務はありません。正確な評価額を知るには、不動産鑑定士などに依頼して評価額を算定してもらう必要があります。
遺留分に関する法律は、民法(日本の基本的な法律)に規定されています。また、相続財産の評価額によっては、相続税の納税義務が発生する場合もあります。相続税の計算も専門家の助けが必要となるでしょう。
遺留分の計算や相続手続きは、法律の知識や専門的なスキルが必要となるため、自身で判断するのは困難です。司法書士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。専門家は、相続財産の評価、遺留分の計算、相続税の申告など、相続手続き全般をサポートしてくれます。
公正証書遺言による特定遺贈であっても、遺留分侵害の確認は必須です。相続財産の評価や遺留分の計算は複雑なため、専門家である司法書士や税理士に相談し、正確な情報に基づいて手続きを進めることが重要です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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