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公正証書遺言の変更は可能?不動産を現金に変えたい!遺留分との関係も解説
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公正証書遺言に記載された遺産分割の内容は、変更できないのでしょうか?不動産の代わりに現金を受け取ることは法的に可能なのでしょうか?遺留分(相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合)よりも少ない金額であれば、不動産と現金の交換、もしくは遺留分相当額の現金での返金は可能でしょうか?
公正証書遺言(こうせいしょうしょいげん)とは、公証役場(こうしょうやくば)で作成される遺言書です。法律上の効力が強く、偽造や改ざんの危険性が低いのが特徴です。遺産分割の方法(誰がどの財産を相続するか)は、遺言書に詳細に記載されます。
原則として、公正証書遺言に記載された遺産分割方法は、作成後に変更することはできません。しかし、例外もあります。相続人全員の同意があれば、遺産分割の内容を変更することが可能です。
あなたのケースでは、不動産を相続したくない代わりに現金を受け取りたいとのことです。そのためには、他の相続人全員の同意を得て、遺言の内容を変更する必要があります。
この件に関しては、日本の民法が関係します。民法では、遺言の変更や取消しについて規定されています。特に、相続人全員の合意があれば、遺言の内容を変更できるという規定があります。
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合です。遺言で、遺留分を侵害するような遺産分割がされた場合、相続人は遺留分侵害額の返還請求をすることができます。
しかし、あなたのケースでは、遺留分を下回る範囲での変更を検討しているようです。そのため、遺留分侵害には該当しません。ただし、他の相続人が同意しない限り、変更はできません。
まず、他の相続人と話し合い、不動産の代わりに現金を受け取ることに同意を得る必要があります。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。協議がまとまれば、公証役場で遺言書を改めて作成する必要があります。
相続問題は複雑なケースが多く、専門家の助けが必要になる場合があります。特に、相続人との間で意見が対立したり、遺産分割の内容が複雑な場合には、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
公正証書遺言の変更は、原則としてできませんが、相続人全員の合意があれば可能です。不動産を現金に変えたい場合は、他の相続人と話し合い、合意を得ることが重要です。合意が得られない場合や、複雑な問題が発生した場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。 遺留分を侵害しない範囲であれば、相続人全員の合意があれば、遺言の内容を変更できる可能性があります。
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