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公正証書遺言の正確な文言と法的根拠:相続における共有持分の明確化と法的文書の探し方

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公正証書遺言に記載する正確な文言が分からず、同じような文言が記載された法律書を探しています。 正確な文言で作成しないと、相続に問題が生じるのではないかと不安です。
公正証書遺言とは、公証人(こうしょうにん)(国家資格を持つ、法律文書の作成を専門とする公務員)の面前で遺言の内容を述べ、公証人が作成した遺言書です。自筆証書遺言(じひつしょうしょいげん)(自分で全て手書きで作成する遺言書)と異なり、偽造や紛失のリスクが低く、法的効力も高いとされています。
遺言書には、遺言者が自分の財産をどのように相続させるか、といった意思を明確に記述する必要があります。 特に、相続人が複数いる場合、それぞれの相続人の相続分(持分)を明確に示すことが重要です。今回の質問では、全財産をAさんとBさんの2人で2分の1ずつ相続させるという意思表示がポイントです。
質問にある「すべての財産をA、Bに相続させる。その共有持分は2分の1とする。」という文言は、法的根拠となる特定の法律文書に記載されているわけではありません。 公正証書遺言の文言は、法律で厳格に定められているわけではなく、遺言者の意思を正確に反映した表現であれば良いのです。ただし、曖昧な表現は争いの原因となる可能性があるため、専門家の助言を受けることが重要です。
民法(みんぽう)(私法の基礎となる法律)第966条以下に遺言に関する規定があります。この法律は、遺言の方式や効力、無効となるケースなどを定めていますが、具体的な文言の例示はありません。 公正証書遺言の作成にあたっては、民法の規定に則って、遺言者の意思が明確に、かつ誤解がないように記述される必要があります。
「法律書に同じ文言が載っている」という発想は、誤解を招きやすい点です。法律は、枠組みを示すものであり、個々の遺言の内容を具体的に規定するものではありません。 各々の状況に合わせた、個別の遺言書を作成することが求められます。
公正証書遺言を作成する際には、公証役場(こうしょうやくじょう)(公証人が勤務する場所)に予約を取り、公証人と面談します。 その際に、自分の財産状況や相続人の状況を詳しく説明し、公証人に適切な文言の作成を依頼しましょう。 例えば、以下のような表現が考えられます。
「私は、私の全財産をAとBに相続させるものとします。その相続割合は、Aが2分の1、Bが2分の1とします。」
この例はあくまで一例であり、個々の状況に合わせて公証人と相談しながら調整する必要があります。
相続は複雑な問題を含みます。特に、高額な財産や複数の相続人がいる場合、専門家の助言なしに遺言書を作成することはリスクを伴います。 遺言の内容に不備があると、相続人間で争いが発生したり、遺言が無効になる可能性もあります。 公証人や弁護士(べんごし)(法律の専門家)に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
公正証書遺言の文言は法律で定められていません。 正確で明確な遺言を作成するためには、専門家である公証人や弁護士に相談し、個々の状況に合わせた適切な文言を作成してもらうことが不可欠です。 曖昧な表現は相続トラブルの原因となるため、専門家の力を借り、安心できる遺言作成を心がけましょう。 相続は人生における重要なイベントです。 専門家の力を借り、円滑な相続を実現しましょう。
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