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公正証書遺言の財産増加!預金や株が増えたらどうなるの?相続対策の疑問を徹底解説

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遺言書に書いた預金や株の金額は、実際に相続する時と同じ金額なのでしょうか?増えた分は相続人に渡らないのでしょうか?それとも、遺言書を書き直す必要があるのでしょうか?不安なので教えてください。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場(こうしょうやくば)で作成される遺言書です。証人(しょうにん)を立て、公証人(こうしょうにん)の面前で遺言の内容を宣誓(せんせい)することで、法的効力(ほうてきこうりょく)が非常に強い遺言書です。
遺言書に記載された財産は、遺言作成時点での財産を指します。しかし、遺言作成後に財産が増加した場合でも、原則として遺言書を変更する必要はありません。これは、遺言書が「作成時点での意思表示」であるためです。つまり、遺言作成時に「この預金と株を相続人に相続させる」という意思表示をした時点で、その意思は法的にも保護されるということです。
質問者様の場合、公正証書遺言で指定した預金や株は、遺言作成時点の金額が相続されることになります。その後、預金が増えたり、株価が上がったりしても、その増加分は遺言書に記載されていないため、法定相続(ほうていそうぞく)の対象となります。法定相続とは、遺言がない場合に、法律で定められた割合で相続人が相続する制度です。
つまり、遺言書に記載された預金と株は、遺言作成時点の金額が相続人に相続され、それ以外の財産は法定相続のルールに従って相続されます。
民法(みんぽう)が、相続に関する基本的なルールを定めています。特に、民法第966条以下は、遺言に関する規定を定めており、公正証書遺言の効力や作成方法などが詳細に説明されています。
「遺言書に書いた財産しか相続できない」と誤解している人がいます。しかし、これは正しくありません。遺言書は、あくまで「遺言者の意思表示」であり、遺言書に記載されていない財産についても、法定相続のルールに基づいて相続されます。
例えば、100万円の預金と100株の株式を遺言書に記載し、その後預金が150万円に、株式が150株に増加した場合、相続人は遺言書に記載された100万円と100株を相続し、残りの50万円と50株は法定相続の対象となります。
ただし、遺言書に「全ての預金と株式」と記載していれば、増加分も相続の対象となる可能性があります。言葉の選び方によって解釈が変わるため、専門家に見てもらうことが重要です。
遺言書の作成や相続に関するトラブルは、複雑な法律知識が必要となる場合があります。財産の状況が複雑であったり、相続人が複数いたり、特別な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、適切なアドバイスとサポートを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
公正証書遺言で指定した財産は、遺言作成時点のものです。その後、財産が増加しても、原則として遺言書を変更する必要はありません。増加分は法定相続の対象となります。しかし、遺言書の記載内容によっては解釈が変わる可能性があるため、専門家への相談も検討しましょう。相続は複雑な問題です。専門家の力を借り、スムーズな相続手続きを進めることが大切です。
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