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共働き夫婦の相続と財産分与:生活費負担の考慮は可能?徹底解説

【背景】
夫と妻がほぼ同額の収入を得ており、生活費は妻の口座から支出しています。そのため、妻の口座の残高は夫の口座より少なくなっています。

【悩み】
夫が亡くなった場合、夫名義の口座にある全額が相続財産とみなされ、相続税が課税されるのは不合理に感じます。生活費負担分を考慮して相続財産を計算することは可能でしょうか?1億6000万円の非課税枠は理解していますが、夫婦間の相続における財産の考え方について整理したいです。

生活費負担分を考慮した相続財産評価は、原則としてできませんが、状況によっては贈与とみなされる可能性があります。

テーマの基礎知識:相続と財産分与

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれる制度です。(民法相続編)。相続財産は、亡くなった時点での所有財産が対象となります。 預金口座の残高も、名義人の所有財産として相続財産に含まれます。

一方、財産分与は、離婚時に夫婦が共有財産を分割する制度です。相続とは異なり、生きている間に財産を分割するものです。

今回のケースは相続の問題ですが、生活費の負担状況は、財産分与や贈与の観点から検討される可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答:生活費負担分の控除は原則不可

残念ながら、夫の口座残高から生活費負担分を控除して相続財産を計算することは、原則としてできません。 相続税の計算において、生活費の負担状況は直接考慮されません。 夫名義の口座にある金額は、原則として夫の相続財産とみなされます。

関係する法律や制度:民法、相続税法

このケースには、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続の発生や相続人の決定、相続財産の範囲を定めています。相続税法は、相続税の課税対象となる財産の範囲や税率を定めています。

誤解されがちなポイントの整理:生活費負担と所有権

生活費を妻の口座から支出していたとしても、そのお金の所有権は、支出元である夫と妻のどちらにあるかによって変わります。 夫婦間の共有財産であれば、どちらが支出しても所有権に変化はありません。しかし、個別の口座に管理されている場合は、名義人の所有物です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:贈与契約の可能性

生活費負担分を考慮したいのであれば、生前に贈与契約を結ぶことが考えられます。例えば、夫が妻に定期的に生活費相当額を贈与する契約を結び、その贈与事実を明確に記録しておくことで、相続時における財産評価に影響を与える可能性があります。ただし、贈与税の納税義務が生じる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや高額な相続

相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要です。特に、高額な相続財産がある場合や、複雑な財産状況の場合には、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った判断により、多額の税金を余分に支払うことになったり、税務調査を受ける可能性もあります。

まとめ:生前対策の重要性

共働き夫婦の相続では、財産の管理方法や生活費の負担状況が相続税の計算に影響を与える可能性があります。 相続税対策として、生前に財産分与や贈与契約を検討したり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 今回のケースのように、一見不合理に思える状況でも、法律に基づいて適切に手続きを進めることが大切です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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