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共働き夫婦の財布別と財産分与:子なし夫婦のケースを徹底解説

【背景】
私は夫と共働きで、子供はいません。夫婦で財布を別々に持ち、家賃や生活費は完全折半、共通の貯金もしていません。夫の収入より私の収入の方が多いです。

【悩み】
多くの夫婦が夫の収入で生活費を賄い、妻の収入は共通の貯金に回しているという情報を見て、私たちのやり方がおかしいのか不安になりました。特に、離婚した場合、結婚後のそれぞれの貯金はどのように分かれるのか、そして、なぜ多くの人が共通の貯金をしているのかを知りたいです。

離婚時の財産分与は、婚姻期間中の共有財産を対象に、原則折半です。個人の貯金は原則、個人の財産です。

テーマの基礎知識:夫婦の財産分与と共有財産

夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に取得した財産(共有財産)は、原則として半分ずつ分割する「財産分与」が行われます(民法760条)。 しかし、これはあくまでも「共有財産」の話です。 共有財産とは、夫婦が共同生活を営むために取得した財産のこと。例えば、夫婦で住むための家、購入した車、結婚後に得た預貯金などが該当します。

一方、個人が自分の収入で個人的に貯蓄したお金は、原則として個人の財産であり、財産分与の対象にはなりません。 質問者さんのケースでは、夫婦別財布で、それぞれの収入で貯蓄しているため、それぞれの貯金は個人の財産とみなされる可能性が高いです。

今回のケースへの直接的な回答:財布別でも問題ない

質問者さんのケースでは、家計を完全に折半し、それぞれの収入で自由に貯蓄しているとのこと。これは法律上問題ありません。 離婚した場合、それぞれの貯金は原則として個人の財産として扱われ、財産分与の対象にはなりません。

関係する法律や制度:民法と財産分与

財産分与に関する規定は、民法(特に760条)に定められています。 民法は、日本の基本的な法律であり、この法律に基づいて裁判所は離婚時の財産分与を判断します。 ただし、具体的な財産分与の割合は、夫婦間の事情(収入、年齢、婚姻期間など)を考慮して裁判所が決定します。

誤解されがちなポイント:共通貯金と財産分与

多くの夫婦が共通の貯金をしているのは、老後の生活資金や、大きな買い物(マイホーム購入、旅行など)のための資金を確保するためです。 また、家計管理を簡素化し、夫婦間の金銭トラブルを避ける効果も期待できます。しかし、共通の貯金をしているからといって、離婚時の財産分与に有利になるわけではありません。 共通貯金も、その資金の出所や目的によって、個人の財産とみなされる場合もあります。

実務的なアドバイス:契約書の作成

財布別で、明確なルールを設けておくことは、トラブル防止に繋がります。 例えば、家計簿をきちんとつけて、支出の内訳を記録しておくこと、もしくは、夫婦間で家計管理に関する契約書を作成しておくことが有効です。 契約書には、生活費の負担割合、貯蓄の扱い方、大きな買い物の際の意思決定プロセスなどを明確に記載しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な財産関係の場合

高額な不動産や株式、事業承継など、複雑な財産関係がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。 また、離婚協議が難航した場合も、弁護士の介入が必要になる可能性があります。

まとめ:財布別は問題ないが、ルールを明確に

共働き夫婦で財布別、家計完全折半は、法律上問題ありません。 しかし、将来に備え、夫婦間で明確なルールを設けておくことが重要です。 特に、高額な財産がある場合や、離婚協議が難航する可能性がある場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 大切なのは、夫婦間の信頼関係を築き、お互いの合意に基づいて家計管理を行うことです。

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