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共同口座からの不正出金!共有財産の横領被害額は?親睦会資金のトラブル解決策
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Aさんが私に無断で口座にある全額を出金して持ち去ってしまいました。これは横領にあたると思うのですが、横領被害額は、持ち去られた預金全額でしょうか?それとも、私の持分である半分だけでしょうか?弁護士に相談すべきか迷っています。
まず、共有財産(きょうゆうざいさん)とは、複数の人が共同で所有する財産のことです。今回のケースでは、親睦会名義の口座にある預金が、質問者さんとAさんの共有財産となります。共有持分(きょうゆうじぶん)とは、共有財産におけるそれぞれの所有者の権利の割合のことです。質問者さんとAさんは、それぞれ50%ずつの共有持分を持っています。
Aさんが質問者さんの承諾を得ずに、親睦会名義の口座から全額を出金し、持ち去った行為は、刑法上の横領罪(けいほうじょうのおうりょうざい)に該当する可能性が高いです。横領罪とは、他人の物を預かっている者が、その物を勝手に使い込んだり、持ち逃げしたりする犯罪です。
このケースでは、刑法第253条の横領罪が適用されます。この法律では、他人の物を預かっている者が、その物を自己の利益のために不正に領得(りょうとく)(取得すること)した場合、懲役または罰金に処せられると定められています。
誤解されやすいのは、被害額です。共有財産とはいえ、Aさんは質問者さんの承諾を得ずに全額を持ち去っています。そのため、横領の被害額は、持ち去られた預金全額となります。質問者さんの持分である半分だけではないのです。これは、Aさんが共有財産全体に対する権利を侵害したためです。
まず、警察に被害届を提出することをお勧めします。警察は、Aさんの行方を追跡し、預金の返還を求める手続きを支援してくれるでしょう。また、民事裁判(みんじさいばん)を起こして、Aさんに対して預金の返還請求(へんかんせいきゅう)を行うことも可能です。弁護士に相談することで、より効果的な手続きを進めることができます。
例えば、預金が100万円だった場合、警察への被害届と並行して、Aさんに対して100万円の返還を求める民事訴訟を起こすことができます。
警察への届け出や民事訴訟は、法律の知識が必要となる複雑な手続きです。特に、証拠集めや裁判手続きには専門的な知識と経験が不可欠です。スムーズに解決を進め、損害を最小限に抑えるためには、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。
* Aさんの行為は横領罪に該当する可能性が高い。
* 横領被害額は、持ち去られた預金全額である。
* 警察への被害届提出と、弁護士への相談が重要である。
* 民事訴訟により、預金の返還請求を行うことができる。
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