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共同名義の駐車場相続と賃料トラブル!兄の独断で賃料減額・不払い…損害賠償請求は可能?

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兄が賃料を私に支払わず、勝手に賃料を値下げし、修理費を理由に賃料を支払わないと言っています。事前に相談するよう伝えていたにも関わらず無視されています。兄の行為は私の財産侵害にあたるのか、損害賠償請求はできるのか知りたいです。
不動産を共同名義で所有する(共有)とは、複数の者が一つの不動産の所有権を共有することを意味します。今回のケースでは、質問者さんとご兄弟で駐車場を共有しています。共有財産は、各共有者の持分に応じて権利と義務を有します。持分が半々であれば、権利と義務もそれぞれ半分ずつとなります。
ご兄弟が勝手に賃料を減額し、支払いを拒否している行為は、共有財産である駐車場の管理処分権限(共有者の同意を得て行う権利)を逸脱した行為であり、質問者さんの財産権を侵害しています。そのため、兄に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
この問題は、民法(特に共有に関する規定)が適用されます。民法第250条では、共有者は、共有物の管理について協議しなければならないと定められています。兄は、賃料の減額や修理費の処理について、質問者さんと協議する義務を怠っており、これは民法違反となります。また、民法第249条では、共有者は、共有物の使用、収益、処分について、他の共有者の承諾を得なければなりません。兄の行為は、この規定にも違反しています。
「兄が管理を任されているから、勝手に決めても良い」という誤解は危険です。管理を任されているとしても、それは共有者の同意を得た上で、共有者の利益を損なわない範囲で行う必要があります。勝手に賃料を減額したり、修理費を理由に賃料を支払わないことは、共有者の利益を損なう行為です。
まずは、兄と話し合い、現状を改善しようと試みるべきです。話し合いがうまくいかない場合は、内容証明郵便で、賃料の支払いと損害賠償請求を要求しましょう。内容証明郵便は、証拠として有効です。それでも解決しない場合は、弁護士に相談し、訴訟を検討する必要があります。
例えば、兄が勝手に賃料を1万円減額し、それが1年間続いたとします。質問者さんの損害は、1万円×12ヶ月=12万円となります。この12万円に加え、弁護士費用なども損害賠償請求の対象となります。
話し合いがうまくいかない場合、または損害額が大きくなった場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きを代行します。専門家の力を借りることで、よりスムーズに問題解決を進めることができます。
共同名義の不動産を管理する際には、共有者間の意思疎通が非常に重要です。今回のケースのように、一方的な判断で共有財産の管理が行われると、大きなトラブルに発展する可能性があります。事前にしっかりとした合意形成を行い、トラブル発生時には速やかに専門家に相談することが大切です。 共有財産に関するトラブルは、早期解決が重要です。 放置すると、解決が難しくなる可能性がありますので、早めの対応を心がけましょう。
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