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共同所有物件の売却と民法252条:「持分の価格に従い」の意味を徹底解説!

【背景】
マンションを兄弟で共同所有しているのですが、売却を考えています。不動産屋さんに相談したところ、民法252条の「持分の価格に従い」という部分について説明を受けましたが、いまいち理解できませんでした。

【悩み】
「持分に従い」ではなく、「持分の価格に従い」と「価格」という単語が入っている理由がわかりません。具体例を挙げて、分かりやすく説明してもらえると嬉しいです。兄弟で持分が異なる場合、どのように売却価格が分配されるのかを知りたいです。

共有持分の価格比率で売却代金が分配されます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

民法252条は、共有物(複数人で所有する不動産など)の処分(売却など)に関する規定です。この条文には「各共有者は、その持分の価格に従い、共有物の処分によって生じた利益を分配し、損害を負担する」という重要な記述があります。 ここでいう「持分」とは、共有物件に対する所有権の割合のことです(例えば、2分の1、3分の1など)。 「持分の価格」とは、その持分が占める物件全体の価格における割合を意味します。単なる所有割合ではなく、その割合に相当する価格を基準に利益や損害が分配される点が重要です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、兄弟でマンションを共同所有しており、売却によって得られる利益をどのように分配するかが問題です。民法252条に従うと、それぞれの兄弟の持分が物件全体の価格に占める割合(持分の価格)に応じて、売却代金が分配されます。 例えば、Aさんが全体の60%の持分、Bさんが40%の持分を所有し、マンションが1000万円で売却された場合、Aさんは600万円、Bさんは400万円を受け取ることになります。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、前述の通り民法252条です。 この条文は、共有物の処分に関する基本的なルールを定めており、共有者間のトラブルを防ぐために非常に重要です。 共有者間で合意が得られない場合、裁判所に共有物の分割を請求することもできます(民法257条)。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「持分」と「持分の価格」の違いです。 単純に所有割合(持分)だけで売却代金を分配するのではない点に注意が必要です。 物件の場所、築年数、状態などによって、同じ持分であっても、その価格に差が生じる可能性があるからです。 例えば、築年数の古い部分と新しい部分で構成されるマンションの場合、古い部分の持分は新しい部分の持分よりも価格が低い可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

不動産会社は、物件の査定を行い、各共有者の持分の価格を算出します。 この査定は、専門的な知識と経験に基づいて行われるため、不動産会社に依頼することが重要です。 また、共有者間で事前に売却価格や分配方法について合意しておくことが、トラブル防止につながります。 売買契約書には、各共有者の持分と売却代金の分配方法を明確に記載する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有者の間で、持分の価格や売却代金の分配方法について意見が合わない場合、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。 特に、共有者間に感情的な対立がある場合、専門家の介入が不可欠となるでしょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

民法252条の「持分の価格に従い」とは、共有物件の売却によって生じた利益や損害を、各共有者の持分が物件価格に占める割合に応じて分配することを意味します。 単なる所有割合ではなく、価格を考慮した分配が重要です。 不動産会社への依頼、共有者間の事前合意、必要に応じて専門家への相談は、円滑な売却とトラブル回避に不可欠です。 共有物件の売却は複雑な手続きを伴うため、慎重な対応が求められます。

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