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共同抵当と異時配当:2つの不動産を担保にした場合の権利行使について徹底解説

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共同抵当が設定されている2つの不動産のうち、一方の不動産で債権が完済された場合、もう一方の不動産に設定された後順位抵当権はどうなるのか知りたいです。特に、後順位抵当権者が共同抵当権者に代わって権利を行使できるという部分がよく理解できません。
まず、問題を理解するために「共同抵当(きょうどうていとう)」と「異時配当(いじはつとう)」について理解しましょう。
**共同抵当**とは、複数の不動産をまとめて一つの債権の担保にすることです。例えば、AさんがBさんにお金を借りて、その返済を担保するために自分の所有する土地と建物(2つの不動産)を共同抵当に設定した場合、土地と建物はどちらもBさんの債権を担保することになります。
**異時配当**とは、複数の不動産に設定された抵当権のうち、ある不動産について先に債権を弁済(返済)することです。今回の問題では、2つの不動産のうち、一方の不動産の売却によって債権が全て返済された状況を指しています。対して、複数の不動産を同時に売却して債権を弁済することを**同時配当**と言います。
問題文は、共同抵当が設定された2つの不動産のうち、一方の不動産の売却によって債権が全額弁済された場合(異時配当)について述べています。この場合、もう一方の不動産に設定されている後順位抵当権者は、共同抵当権者(債権者)に代わって、残りの不動産に対して抵当権を行使できる、ということです。
この問題は、日本の民法(特に、民法375条以下に関する抵当権の規定)に基づいています。民法は、抵当権者の権利や、共同抵当、異時配当、代位行使などのルールを詳細に定めています。
後順位抵当権者の代位行使は、無制限ではありません。後順位抵当権者は、同時配当の場合に共同抵当権者がもう一方の不動産から得られるはずだった金額を限度として、代位行使できます。つまり、後順位抵当権者が得られる金額は、同時配当の場合の共同抵当権者の取り分と同じになります。
例えば、AさんがBさんに対して1000万円を借り、自分の土地と建物を共同抵当に設定しました。その後、土地が売却され、800万円で売却されたとします。この場合、Bさんは800万円を受け取ります。残りの200万円は、建物の売却によって回収することになります。もし、建物にCさんが設定した後順位抵当権があった場合、Cさんは、同時配当の場合にBさんが建物から得られたであろう200万円を限度として、Bさんに代わって建物の売却を行い、その代金から自分の債権を回収できます。
抵当権に関する問題は、法律の専門知識が必要な複雑なケースが多いです。不動産の価値や債権の金額、抵当権の順位など、様々な要素が絡み合います。少しでも不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
共同抵当では、複数の不動産が一つの債権の担保となります。異時配当の場合、先に売却された不動産で債権が全額弁済されると、後順位抵当権者は、同時配当の場合の共同抵当権者の取り分を限度として、代位行使できます。複雑な問題なので、専門家のアドバイスを受けることも重要です。
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