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共同抵当における物上代位と競売:甲土地の行方と代位行使の可能性を徹底解説

【背景】
AさんがBさんへの債権を担保するため、Bさん所有の甲不動産とCさん所有の乙不動産に共同抵当権を設定しました。甲不動産には他にDさん、乙不動産にはEさんがそれぞれ二番抵当権を持っています。乙不動産が競売された場合、Cさんは甲不動産の一番抵当権を代位取得し、甲不動産が競売されたらEさんがCさんより先に弁済を受けると聞きました。(物上代位)

【悩み】
①乙不動産だけが競売された場合、甲不動産は競売されないケースもあるのでしょうか?Cさんは自分に配当がないなら抵当権を実行しないのでは?とも思いました。また、債務者Bさんが任意的にCさんに弁済することもあるのかなと疑問に思っています。

②もし甲不動産が競売されなかった場合、物上代位によって甲土地の抵当権を代行できるのはEさんなのでしょうか?

甲土地競売不確定、Eの代位行使可能性あり

共同抵当と物上代位の基礎知識

共同抵当(きょうどうていとう)とは、複数の不動産をまとめて一つの債権の担保に供する制度です。今回のケースでは、甲不動産と乙不動産が共同抵当の対象となっています。 一方、物上代位(ぶつじょうだいい)とは、債務者(Bさん)や他の抵当権者(Cさん)が、担保不動産の競売によって得た代金を、他の担保不動産の抵当権者に代わって弁済する権利のことです。 これは、債権の保全を図るための重要な制度です。

今回のケースへの直接的な回答

① 甲不動産が競売されないケースは十分に考えられます。Cさん(物上保証人)は、乙不動産の競売で得られた代金が自身の債権を満たすか、あるいはBさん(債務者)が任意で弁済してくれることを期待するかもしれません。 また、Cさんが甲不動産の競売を積極的に行わない理由としては、競売費用(手数料や諸費用)を負担する必要があること、競売による不動産価格の下落リスクを懸念していることなどが考えられます。 BさんがCさんに直接弁済する可能性も、もちろんあります。

② 甲不動産が競売されない場合でも、Eさん(乙不動産の二番抵当権者)は、物上代位によってCさんに代わって甲不動産の抵当権を実行できる可能性は低いと言えます。物上代位の成立要件として、通常は担保不動産の競売による代金取得が必要です。競売が行われなければ、Eさんは物上代位による権利行使はできません。

関係する法律や制度

このケースは、民法(特に担保に関する規定)が関係します。特に、抵当権の順位や競売に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

物上代位は、必ずしも代位取得者が積極的に抵当権を実行しなければならないものではありません。 また、代位行使は、競売によって得られた代金を基に行われるのが一般的です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

Cさんは、乙不動産の競売の結果を注視し、得られた代金と自身の債権額を比較検討する必要があります。 もし債権額が満たされなければ、甲不動産の競売も検討する必要がありますが、その際には弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑な抵当権関係や競売手続きにおいては、弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けることが重要です。 専門家は、個々の状況に合わせた最適な戦略を提案し、リスクを最小限に抑えることができます。特に、複数の抵当権者が存在するケースでは、法律的な解釈や手続きに精通した専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、甲不動産の競売は必ずしも行われるとは限りません。Cさんは、乙不動産の競売結果を踏まえ、自身の債権回収方法を慎重に検討する必要があります。また、Eさんは、甲不動産の競売が行われなければ、物上代位によって甲不動産の抵当権を実行することはできません。 複雑な状況では、専門家への相談が有効です。 共同抵当や物上代位は複雑な制度なので、専門家の助けを借りながら、適切な対応をすることが重要です。

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