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共同抵当における異時配当と債権者間の配当順位:甲不動産と乙不動産の事例

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* 私はAという人物です。
* Sさんからの5000万円の債権を担保するために、Sさんが所有する甲不動産とPさんが所有する乙不動産に共同抵当権を設定してもらいました。
* その後、甲不動産にはSさんの債権者Bさんが、乙不動産にはPさんの債権者Cさんがそれぞれ抵当権を設定しました。
* 私は先に乙不動産、次に甲不動産の抵当権を実行しました(異時配当)。
【悩み】
甲不動産と乙不動産の売却代金から、私(A)、Bさん、Cさん、Pさんへの配当額は、Aが5000万円、Cが2000万円、Pが1000万円で合っているか確認したいです。計算方法が分からず不安です。
まず、今回のケースを理解するために、抵当権と共同抵当について簡単に説明します。
抵当権とは、債務者が債権者に債務を履行しなかった場合に、特定の不動産を売却して債権を回収できる権利のことです(担保権の一種)。 例えば、住宅ローンを組む際、住宅が抵当権の対象となります。
共同抵当とは、複数の不動産をまとめて一つの債権の担保とする制度です。今回のケースでは、甲不動産と乙不動産が共同抵当の対象となっています。複数の不動産を担保に取ることで、債権者であるAはより安全に債権を回収できます。
質問にあるケースでは、Aさんはまず乙不動産の抵当権を実行し、その後甲不動産の抵当権を実行しています。これを「異時配当」と言います。異時配当の場合、配当順位はそれぞれの不動産における抵当権の順位によって決まります。
乙不動産:
* Aの抵当権:最優先
* Cの抵当権:第2順位
甲不動産:
* Aの抵当権:最優先
* Bの抵当権:第2順位
乙不動産の売却代金3000万円は、まずAさんの債権5000万円のうち3000万円が充当され、残りは甲不動産の売却代金で回収します。
甲不動産の売却代金5000万円は、まずAさんの残りの2000万円が充当され、残りの3000万円はBさんの債権3000万円に充当されます。
結果として、Aさんは5000万円全額を回収し、Cさんは2000万円、Pさんは1000万円(乙不動産の売却代金からAさんの債権を差し引いた残額)を受け取ることになります。よって、質問者の配当額の計算は正しいです。
このケースは、民法(特に担保に関する規定)に基づいています。具体的には、民法第376条以下の抵当権に関する規定が関係します。
共同抵当においては、債権者がどの不動産から先に売却するのか(配当順序)が重要です。 今回のケースのように、異時配当を選択した場合、各不動産の売却代金は、その不動産に設定された抵当権の順位に従って配当されます。 債権者は、より多くの回収が見込める不動産から先に売却する傾向があります。
共同抵当を設定する際には、各不動産の価値を正確に評価することが重要です。 評価が不正確だと、債権回収に支障をきたす可能性があります。 また、抵当権の設定や実行は、専門家(弁護士や司法書士)に依頼することをお勧めします。
複雑な抵当権関係や、複数の債権者が存在する場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 特に、債権回収が困難な場合や、法的な紛争が発生する可能性がある場合は、専門家への相談が不可欠です。
共同抵当における異時配当では、各不動産の売却代金は、その不動産に設定された抵当権の順位に従って配当されます。 債権者は、自分の債権を最大限に回収するために、配当順序を戦略的に決定する必要があります。 複雑なケースでは、専門家の助言を得ることが重要です。 今回のケースでは、質問者の配当額の計算は正しいと結論づけられます。
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