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共同抵当における異時配当と順位の複雑さ:次々順位者の権利行使と配当の行方

【背景】
マンションを共同で所有しており、そのマンションに複数の抵当権が設定されています。最近、第1抵当権者への弁済があり、抵当権が抹消されました。しかし、他の抵当権(第2、第3抵当権など)の順位が複雑で、弁済の配当方法が分からず困っています。特に、次々順位者が先に付記登記をしている場合の配当方法が気になります。

【悩み】
第1抵当権者が特定の不動産から全額弁済を受けた場合、次順位者は第1抵当権者に代位して他の不動産に設定された抵当権を行使できると聞いていますが、次々順位者が先に付記登記をしていると、配当はどうなるのでしょうか? それぞれの順位の抵当権者への配当割合、そして、法律的な根拠を知りたいです。

次々順位者が先に付記登記しても、代位行使の権利は消滅しません。配当は、各順位に従います。

共同抵当と異時配当の基礎知識

まず、共同抵当(共同担保)とは、複数の不動産を一つの債権の担保として設定することです。 複数の不動産をまとめて担保に供することで、債権者(お金を貸した人)は、複数の不動産から債権回収を行うことができます。

異時配当(別時弁済)とは、複数の不動産に設定された抵当権について、債権の弁済が複数の時点で行われることをいいます。例えば、Aという不動産から先に弁済が行われ、その後、Bという不動産から弁済が行われるようなケースです。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、第1抵当権者が特定の不動産から全額弁済を受けた後、次順位者が代位して他の不動産に設定された抵当権を行使する権利を持ちます。これは、民法の規定に基づいています。

しかし、次々順位者が先に付記登記(登記簿に先に記載されること)をしている場合でも、代位行使の権利自体は消滅しません。 重要なのは、抵当権の順位です。 次順位者は、第1抵当権者の弁済を受けた分について、その順位に従って他の不動産から弁済を受けることができます。

関係する法律と制度

この問題は、民法の抵当権に関する規定(特に、民法376条以降)が関係します。 具体的には、代位弁済(債務者が債権者に対して弁済すべき債務を、第三者が弁済すること)と、抵当権の順位に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすい点は、「付記登記の順番が配当の順番を決める」という点です。 付記登記は、抵当権の順位を示す重要な要素ではありますが、必ずしも配当の順番を決定するものではありません。 配当の順番は、抵当権の順位によって決定されます。 先に付記登記されたからといって、先に弁済を受ける権利が優先されるわけではありません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

例えば、A、Bという二つの不動産に、第1、第2、第3抵当権が設定されているとします。第1抵当権者がA不動産から全額弁済を受けた場合、第2抵当権者は、第1抵当権者に代位してB不動産に対して、その弁済を受けた分を請求できます。 たとえ第3抵当権者がB不動産に先に付記登記していたとしても、第2抵当権者の請求権が優先されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産に関する法律は複雑で、専門用語も多く、一般の方には理解が難しい場合があります。 複数の抵当権が設定されている場合や、順位が複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況を正確に判断し、適切なアドバイスを提供してくれます。

まとめ

共同抵当における異時配当では、抵当権の順位が配当の順番を決定します。 次々順位者が先に付記登記をしていても、代位行使の権利は消滅しません。 複雑なケースでは、専門家の助言を受けることが重要です。 今回の説明が、共同抵当と異時配当に関する理解の一助となれば幸いです。

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