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共同抵当権と異時配当:競売と求償に関する徹底解説

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共同抵当権における異時配当の計算方法、特に複数の不動産と複数の債権者が関与する場合の配当金の算出方法が分かりません。また、複数の物上保証人がいる場合の求償についても、代位弁済(※債務者が債務を履行しない場合、債権者が債務者の代わりに債務を履行し、その債務者に求償する権利のこと)と抵当権の移転登記の関係が不明です。
共同抵当権とは、複数の不動産をまとめて一つの債権を担保する制度です。この場合、債権者は、担保となっている不動産を自由に選択して競売にかけることができます。異時配当は、複数の不動産を担保に設定されている場合に、それらの不動産を順次競売にかけることをいいます。この時、配当金の計算は、民法の規定に基づいて行われます。
まず、乙不動産の競売から考えます。乙不動産の価額は4000万円で、Aの債権額は4000万円なので、Aは乙不動産の競売によって全額の4000万円を受け取ります。
次に、甲不動産の競売です。甲不動産の価額は6000万円ですが、Aの債権は既に乙不動産の競売で完済しているので、残りの6000万円は全てXが受け取ります。Yは何も受け取れません。
乙不動産の競売では、Aが優先的に配当を受けます。Aの債権額は5000万円、乙不動産の価額は4000万円なので、Aは4000万円を受け取ります。残りの1000万円はBは受け取れません。
次に甲不動産の競売です。甲不動産の価額は6000万円です。Aの残債は1000万円、Bの債権は5000万円です。よって、Aは1000万円、Bは5000万円を受け取ります。Yは何も受け取れません。
乙不動産の競売:Aが優先的に配当を受けます。Aの債権額は5000万円、乙不動産の価額は4000万円なので、Aは4000万円を受け取ります。Bは何も受け取れません。
甲不動産の競売:甲不動産の価額は6000万円です。Aの残債は1000万円、Bの債権は5000万円、Cの債権は1000万円です。よって、Aは1000万円、Bは5000万円、Cは何も受け取れません。Yは何も受け取れません。
これらの計算は、民法の抵当権に関する規定に基づいています。特に、抵当権の順位と、競売による配当金の分配方法が重要です。
共同抵当権においては、抵当権の順位が非常に重要です。順位が上の債権者は、先に配当を受けます。複数の不動産に抵当権が設定されている場合、それぞれの不動産における順位を確認する必要があります。
共同抵当権と異時配当の計算は複雑であり、誤った計算を行うと大きな損失につながる可能性があります。そのため、不動産や法律に詳しい専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。
複雑な抵当権設定、複数の債権者、高額な不動産取引など、専門家の知識が必要なケースでは、必ず専門家に相談しましょう。
共同抵当権における異時配当の計算は、抵当権の順位と各不動産の価額に基づいて行われます。複雑なケースでは、専門家への相談が不可欠です。複数の物上保証人がいる場合の求償については、個々のケースによって異なるため、専門家に相談して適切な手続きを踏むことが重要です。 代位弁済による抵当権の移転登記が必要かどうかは、状況によって異なり、専門家の判断が必要です。
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