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共同担保不動産の一部差し押さえと根抵当権確定についてわかりやすく解説

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不動産を担保にするというのは、もし借金が返済されなかった場合に、その不動産を売って、お金を回収できるようにするということです。これは、家を借りる際の保証人と同じような役割です。
根抵当権(ねていとうけん)は、継続的な取引を担保するための権利です。例えば、銀行からお金を借りたり、継続的に商品を購入する際に、その取引全体をまとめて担保することができます。普通の抵当権(特定の借金を担保する権利)と違い、借金の額が変動しても、一定の範囲内であれば担保として機能し続けるのが特徴です。
共同担保(きょうどうたんぽ)とは、一つの借金を担保するために、複数の不動産に抵当権や根抵当権を設定することを指します。例えば、大きな金額の借金をする際に、複数の不動産を担保として提供することがあります。
共同担保の関係にある不動産のうち、一つでも差し押さえがあった場合、他の不動産に設定されている根抵当権が確定する可能性があります。
根抵当権が確定すると、その根抵当権は通常の抵当権と同じように扱われるようになります。つまり、担保されている借金の範囲が確定し、債権者は優先的に弁済を受けることができるようになります。
ただし、根抵当権が必ずしも確定するわけではありません。差し押さえられた不動産の評価額や、他の債権者の存在など、様々な状況によって判断が変わってきます。
この問題に関係する主な法律は、民法です。民法には、抵当権や根抵当権に関する規定、共同担保に関する規定、そして債権者がどのように権利を行使できるかについての規定があります。
具体的には、民法398条の20(根抵当権の元本の確定事由)などが関連してきます。この条文では、根抵当権の元本が確定する事由として、抵当権の実行(競売など)や、債務者の破産などが挙げられています。
多くの人が誤解しやすい点として、一部の不動産が差し押さえられた場合、全ての根抵当権が直ちに消滅すると考えてしまうことがあります。実際には、根抵当権が確定し、通常の抵当権と同様に扱われるようになるというのが正しい理解です。
また、根抵当権が確定した場合、借金の額が自動的に確定するわけではありません。根抵当権の極度額(担保できる借金の最大額)を超えない範囲で、実際に発生している債務が弁済の対象となります。
さらに、根抵当権が設定されている不動産全てが同時に競売にかけられるわけでもありません。差し押さえられた不動産から債権を回収できれば、他の不動産への影響はなくなる可能性もあります。
具体的な例を挙げてみましょう。Aさんは、複数の不動産を担保に、銀行から1億円の融資を受けました。これらの不動産には、銀行の根抵当権が設定されています。その後、Aさんがローンの返済を滞ったため、銀行はAさんの不動産の一つを差し押さえました。
この場合、他の不動産に設定されている根抵当権は、原則として確定します。銀行は、差し押さえた不動産を競売にかけ、売却代金から債権を回収しようとします。もし、その売却代金だけでは債権を回収できない場合、銀行は他の不動産についても競売を申し立てることができます。
このような事態を避けるためには、日ごろからローンの返済を滞らせないことが重要です。もし、返済が難しくなった場合は、早めに銀行に相談し、返済計画の見直しや、他の担保の追加などを検討することも有効です。
不動産に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などが挙げられます。これらの専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、あなたの状況に応じた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。困った場合は、一人で悩まず、専門家に相談することをお勧めします。
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