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共同相続人の単独登記と抵当権設定:公序良俗違反と抵当権抹消請求の可否
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相続人の一人が、自分の持分を超える範囲で抵当権を設定することは、法律的に許されるのでしょうか?また、その抵当権の抹消請求は可能なのでしょうか?特に、「公序良俗違反」という点がよく理解できません。
不動産の相続は、被相続人(亡くなった方)の財産が相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続財産には、不動産も含まれます。相続が発生すると、相続人は共有者(複数人で所有する状態)となり、各相続人の持分に応じて不動産を所有します。この共有状態を明確にするために、不動産登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に相続登記を行う必要があります。
相続人が単独で不動産の所有権を移転したり、抵当権を設定したりするには、他の相続人の同意が必要です。これは、共有関係にある不動産を一方的に処分することが、他の共有者の権利を侵害する可能性があるためです。
質問にある「不動産の共同相続人の一人が、単独相続の登記をして、これに抵当権を設定し、その設定登記をしながら、自己の持分を超える部分の抵当権を主張して、その抹消登記手続を請求することはできない」という文章は、持分を超える抵当権設定は無効であることを述べています。
相続人の一人が、自分の持分を超える範囲で抵当権を設定することは、原則として無効です。これは、他の相続人の権利を侵害する行為だからです。そのため、その抵当権の抹消請求は可能です。
この問題には、民法(共有に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は、共有関係における各共有者の権利と義務を定めており、共有物の処分には、原則として全共有者の同意が必要とされています。不動産登記法は、不動産登記の方法や効力を定めており、無効な登記は抹消される可能性があります。
質問では「公序良俗に違反することを根拠としていない」点が疑問となっていますが、このケースでは、公序良俗違反を直接の根拠とする必要はありません。持分を超える抵当権設定は、民法上の共有関係の規定に反する行為であり、それ自体が無効となるためです。公序良俗違反は、より広い概念で、法律に直接触れていなくても、社会秩序や倫理に反する行為を無効とする根拠となりますが、このケースでは、民法の規定で十分に無効性を主張できます。
持分を超える抵当権設定がされた場合は、他の相続人は、その抵当権の抹消登記を請求することができます。具体的には、裁判所に訴訟を起こす必要があります。訴訟では、自分の持分と、抵当権設定された範囲を明確に示し、その設定が無効であることを主張する必要があります。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
不動産に関する法律問題は複雑で、専門知識が必要です。特に、相続問題や登記に関する紛争は、専門家のアドバイスなしに解決するのは困難です。以下の場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
共同相続における不動産の抵当権設定は、自分の持分を超える範囲では無効です。他の相続人は、その抹消登記を請求できます。公序良俗違反を根拠とする必要はなく、民法の共有に関する規定に反する行為として無効と主張できます。複雑な手続きとなるため、専門家への相談が重要です。
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