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共同相続登記後、遺産分割協議不要?相続財産個別譲渡の法的リスクと注意点
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遺産分割協議をせずに、それぞれの相続分を個別に売却しても問題ないのか、何か法律的なリスクはないのか心配です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の後継者)に承継されることです。相続財産には、土地・建物、預金、株式など様々なものが含まれます。相続が発生すると、相続人全員で共有状態(全員が共同で所有する状態)となります。
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。協議がまとまれば、誰がどの財産を相続するか明確になり、それぞれの所有権が確定します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
共同相続登記後、遺産分割協議をせずに各相続人が自分の持分を譲渡することは、原則として可能です。各相続人は、自分の持分については自由に処分(売却など)できます。これは、民法上の共有持分の処分に関する規定に基づきます。
しかし、遺産分割協議をせずに個別譲渡を行うと、いくつかのリスクがあります。
まず、買主は、売主が本当にその持分を処分できる権利を持っているのかを慎重に確認する必要があります。仮に、売主がその持分の処分権限を持たない場合、売買契約は無効となる可能性があります。
また、相続財産が土地や建物の場合、共有状態のままでは、修繕や管理に問題が生じる可能性があります。例えば、ある相続人が修繕費用を負担したとしても、他の相続人がその費用を負担しないといったトラブルが起こりかねません。
この問題に関する主な法律は民法です。民法は、共有に関する規定、相続に関する規定、そして売買契約に関する規定などを含んでいます。これらの規定を理解した上で、相続財産の処分を行う必要があります。
共同相続登記がされているからといって、各相続人の所有権が明確に確定しているわけではありません。登記はあくまで所有権を公示するものであり、所有権そのものを確定するものではありません。遺産分割協議によって所有権が確定し、その後の登記で所有権が明確になります。
例えば、土地を相続した場合、遺産分割協議をせずに各相続人が自分の持分を売却すると、土地の分割が困難になる可能性があります。土地の形状や地目によっては、物理的に分割できない場合もあります。その場合は、共有状態のまま、または、土地全体を売却して代金を分割するなどの方法を検討する必要があります。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多くあります。遺産分割協議が難航したり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスを行い、トラブルを防ぐお手伝いをしてくれます。
共同相続登記後、遺産分割協議をせずに相続財産を個別譲渡することは可能ですが、様々なリスクを伴います。売買契約が無効になる可能性や、共有状態によるトラブル発生の可能性などを考慮する必要があります。スムーズな相続手続きを進めるためには、遺産分割協議を行い、各相続人の所有権を明確にすることが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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