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共同購入と共有物件における契約解除権:民法544条と252条の比較解説

【背景】
民法の解除権について勉強していて、民法第544条と第252条の違いがよく分かりません。特に、共同で購入した場合と、共有物件の場合の違いが曖昧です。

【悩み】
民法第544条の「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」という部分が、共同で購入した場合にも適用されるのかどうか知りたいです。また、なぜ共有物件の場合は民法第252条が適用され、第544条は適用されないのか、その理由を詳しく知りたいです。

民法544条は複数当事者間の契約解除、民法252条は共有物件の解除。適用条件が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

1. 解除権の基礎知識

契約には、当事者間の合意に基づいて成立する「合意契約」と、法律によって定められた「法定契約」があります。 解除権とは、契約の当事者が、一定の事由(例えば、相手方の契約違反など)に基づき、契約を一方的に解消する権利のことです。 民法では、様々な契約における解除権について規定されています。

2. 民法第544条:複数当事者間の契約解除

民法第544条1項は、「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」と定めています。これは、複数の当事者で一つの契約を結んだ場合、契約の解除には、全ての当事者の同意が必要であることを意味します。 例えば、A、B、Cの3人で共同で土地を購入する契約を結んだ場合、その契約を解除するには、A、B、C全員の同意が必要になります。 一人が解除を望んでも、他の当事者が同意しなければ解除できません。

3. 民法第252条:共有物件における解除権

民法第252条は、共有物件(例えば、共同で所有する土地や建物)の管理に関する規定です。 この条文では、共有物件に関する重要な事項の決定(例えば、売却や抵当権の設定など)は、共有持分の価格の過半数によって行うことができると定めています。 解除権の行使も、この共有物件の管理行為に含まれるため、第252条が適用されます。 つまり、共有物件の契約を解除するには、共有持分の価格の過半数の同意で可能となります。 例えば、共有持分が3分の1ずつ3人で所有している場合、2人以上の同意があれば解除できます。

4. 民法第544条と第252条の違い:適用範囲

民法第544条は、契約の当事者が複数いる場合の契約解除全般について規定しています。一方、民法第252条は、共有物件の管理に関する規定であり、共有物件の契約解除に特化して適用されます。 そのため、共同購入であっても、それが共有物件の形成につながる場合(例えば、共同購入後、共有持分として所有する場合)は、民法第252条が適用され、第544条は適用されません。 共同購入が、各人が単独で所有権を持つような形であれば、民法第544条が適用される可能性があります。

5. 誤解されがちなポイント:共同購入と共有物件

「共同購入」と「共有物件」は混同されやすいですが、明確に区別する必要があります。 共同購入は、複数人が共同で何かを購入する行為全般を指し、必ずしも共有物件を形成するとは限りません。 例えば、複数人で共同で一台の機械を購入し、それぞれが個別に使用権を持つ場合などは、共有物件とはみなされません。

6. 実務的なアドバイス:専門家への相談

共有物件や契約解除に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑な場合があります。 特に、高額な不動産や複雑な契約に関わる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を正確に判断し、適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。

7. まとめ:民法544条と252条の使い分け

民法第544条と第252条は、どちらも契約解除に関連する規定ですが、適用範囲が異なります。 第544条は、複数当事者間の一般的な契約解除に適用され、全ての当事者の同意が必要です。 一方、第252条は、共有物件の解除に適用され、共有持分の価格の過半数の同意で解除が可能です。 契約の内容や物件の形態を正確に把握し、適切な法律条項を適用することが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。

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