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共有と総有の違いと利用に関する権利・義務徹底解説!3分の1持分共有のケースも詳しく説明

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共有と総有の違い、共有における利用の際の同意が必要かどうか、その同意方法、費用負担について、法律的な観点から知りたいです。特に、代金を一人が負担した場合の他の共有者への請求について、代位弁済(だいいべんさい)に当たるのかどうかが気になっています。
まず、共有(きょうゆう)と総有(そうゆう)の違いを理解しましょう。
共有とは、複数の者が一定の割合で所有権を有する状態です。質問者さんのケースのように、A、B、Cの3人がそれぞれ3分の1ずつ所有権を持つ状態が共有です。一方、総有とは、複数の者が共同して所有権を有する状態です。共有と異なり、持分が明確に定められていません。
共有物件の利用には、原則として他の共有者の同意は必要ありません。ただし、その利用が他の共有者の権利を著しく害する場合(例えば、建物を勝手に解体するなど)は、同意が必要になります。
質問者さんのケースでは、3分の1ずつ持分を所有しています。持分の過半数(2/3)の同意が必要というわけではありません。しかし、他の共有者(AとB、またはBとC、またはAとC)の生活や権利を著しく侵害するような利用をする場合は、話し合いが必要となるでしょう。例えば、共有している土地に、他の共有者の反対を無視して大きな建物を建てるといったケースです。
総有の場合は、原則として、全ての共有者の同意が必要です。単独で利用することはできません。これは、総有においては、個々の持分が明確に定められていないため、誰かが勝手に利用すると、他の共有者の権利を侵害する可能性が高いためです。
共有物件の維持管理や修繕に必要な費用を、一人が負担した場合、他の共有者に対して、その負担分を請求することができます。これは、民法上の「共有物の負担割合」に基づきます。
質問者さんのケースで、例えば修繕費用をAさんが全額負担した場合、BさんとCさんにそれぞれ3分の1ずつ負担を求めることができます。これは、代位弁済(本来、他の共有者が負担すべき債務を代わりに支払うこと)に当たります。ただし、求償できるのは、その費用が共有物件の維持管理や修繕に必要であった場合に限られます。
総有の場合も、共有と同様に、維持管理や修繕費用を負担した者は、他の構成員に負担割合に応じて求償できます。ただし、総有では、費用負担の割合を事前に合意しておくことが重要です。合意がない場合、費用負担の割合を巡って紛争になる可能性があります。
共有における「利用」の同意は、必ずしも持分の過半数による決議が必要とは限りません。個々の利用内容によって、話し合いが必要となるケースもあります。また、費用負担の求償は、必ずしも代位弁済に該当するとは限りません。あくまで、共有物件の維持管理や修繕に必要な費用であることが前提です。
共有や総有に関するトラブルを避けるためには、事前に共有者間で利用ルールや費用負担の方法などを明確に合意しておくことが重要です。書面で合意内容を記録しておくと、後々のトラブルを防止できます。
共有や総有に関するトラブルが解決しない場合、または複雑な法的問題が生じた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスや解決策を提供してくれます。
共有と総有は、所有権の形態が異なるため、利用や費用負担に関するルールも異なります。共有は個々の持分に応じて利用できますが、他の共有者の権利を侵害するような利用は避けなければなりません。総有は、全ての共有者の同意が必要です。費用負担については、共有・総有に関わらず、負担した者は他の共有者・構成員に求償できますが、事前に合意しておくことが重要です。トラブルを避けるためにも、事前にルールを明確にしておくことが大切です。不明な点があれば、専門家に相談しましょう。
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