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共有ビルの看板落下事故!相続人10人の損害賠償責任は?貧困でも免責されない?

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相続人10名で共有しているビルの看板落下事故で、損害賠償責任を負うのは誰でしょうか?相続人全員が貧困で現金がありませんが、それでも責任を負わなければいけないのでしょうか?
不動産(ここではビル)を複数人で共有する状態を「共有」といいます。共有者は、それぞれの持分比率に応じて不動産を所有します。今回のケースでは、相続人10人が1/10と9/10の割合で共有しています。
共有不動産から発生した損害賠償責任については、民法(日本の法律)に基づいて判断されます。具体的には、民法717条の「共有物の損害賠償責任」が関係します。この条文では、共有者全員が、共有物(この場合はビルと看板)から生じた損害について、連帯して責任を負うと定められています。
「連帯責任」とは、債権者(被害者)が、債務者(共有者)の一人に対して全額の損害賠償請求ができることを意味します。債権者は、誰からでも、全額の請求ができます。債務者(相続人)は、他の共有者から求償権(損害賠償を負担した分を請求する権利)を行使できます。
今回の事故では、老朽化した看板の落下により通行人が死亡しました。これは、共有不動産であるビルの管理不備に起因する事故です。そのため、民法717条に基づき、相続人全員が連帯して被害者に対して損害賠償責任を負います。持分比率(1/10と9/10)は、損害賠償額の負担割合に影響しますが、責任そのものを免れるわけではありません。
* **民法717条(共有物の損害賠償責任):**共有者全員が、共有物から生じた損害について連帯して責任を負うことを規定しています。
* **民法718条(共有物の管理):**共有物の管理方法について規定しています。共有者間で合意できない場合は、裁判所に管理方法の決定を請求できます。
* **貧困が免責事由にならない:** 経済的に困窮しているからといって、損害賠償責任を免れることはできません。
* **持分比率が責任の軽重に影響する:** 持分比率が小さいからといって、責任がなくなるわけではありません。ただし、損害賠償額の負担割合は持分比率に影響されます。
* **連帯責任は、誰からでも全額請求可能:**被害者は、相続人10人のうち誰に対しても、全額の損害賠償を請求できます。
相続人全員で協議し、弁護士などの専門家に相談することが重要です。弁護士は、損害賠償額の算定や、被害者との交渉、裁判手続きなどをサポートします。また、共有不動産の売却も検討する必要があるかもしれません。売却によって得られたお金で損害賠償を支払うことも可能です。
今回のケースでは、専門家の助言が不可欠です。損害賠償額の算定は複雑で、法律的な知識が求められます。また、被害者との交渉や裁判手続きも専門家のサポートが必要となるでしょう。特に、相続人全員が貧困であることから、適切な解決策を見つけるためには、弁護士などの専門家の力を借りることが非常に重要です。
共有不動産から生じた損害賠償責任は、共有者全員が連帯して負います。貧困は免責事由とはなりません。専門家への相談が、適切な解決への近道です。早期に弁護士などに相談し、適切な対応を検討しましょう。 相続人同士で話し合い、共有不動産の売却なども視野に入れるべきです。
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