- Q&A
共有マンション売却と相続:義父の主張は正しい?贈与税の危険性も解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
売却時点で夫の持分相当額を受け取らず、相続で受け取るのが正しいのか? 受け取らないことで贈与税の対象となってしまうのではないかと心配です。
不動産を複数名で所有する状態を「共有」(共同所有)といいます。 今回のケースでは、夫と義父がマンションを共有しています。共有不動産を売却する際には、各共有者の持分に応じて売却代金が分配されます。登記簿に夫の持分が1/3と記載されている以上、売却代金の1/3は夫に帰属します。これは民法(私人間の権利義務に関する法律)に基づく当然の権利です。
義父の主張は、法律上認められません。マンション売却時には、夫の持分1/3に相当する金額を夫が受け取る権利があります。それを相続時まで保留することは、法律的に根拠がありません。 義父が購入資金を全額負担したとしても、既に登記上夫に1/3の持分が認められている以上、その持分に対する売却代金は夫のものです。
* **民法(第248条):**共有物の処分に関する規定。共有者は、他の共有者の同意を得ずに、単独で共有物を処分することはできません。しかし、今回のケースでは売却という処分行為に義父が同意しているため、この条文は直接的には関係ありません。
* **相続税法:**相続税の計算方法が規定されています。売却代金の受領が相続時であれば相続税の対象となりますが、売却時に受領すれば相続税とは関係ありません。
* **贈与税法:**無償で財産を移転した場合に課税される税金です。売却時に夫が自分の持分相当額を受け取らない場合、義父から夫への贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
義父が購入資金を全額負担したからといって、夫の持分に対する売却代金が義父の所有物になるわけではありません。 生前贈与によって夫に1/3の持分が与えられた時点で、法的にも夫の財産となります。 これは、資金提供者と所有権者とは別であることを示しています。
売却前に、夫と義父間で売却代金の分配方法について、明確な合意書を作成することをお勧めします。 合意書には、夫の持分1/3に相当する金額を売却時に夫が受け取る旨を明記し、署名・捺印をしましょう。 これにより、後々のトラブルを回避できます。 また、売買契約書にも、夫の持分に対する売却代金の受領先を明確に記載する必要があります。
* 義父との間で合意ができない場合。
* 贈与税の計算や申告について不安がある場合。
* 売買契約や相続に関する専門的な知識が必要な場合。
弁護士や税理士などの専門家に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、円滑な売買手続きを進めることができます。
* 登記上の持分は、所有権を証明します。義父が資金を提供したとしても、夫の持分は夫のものです。
* 売却代金の分配は、登記上の持分に基づいて行われます。
* 売却時に夫の持分相当額を受け取らないと、贈与税の課税対象となる可能性があります。
* 売却前に、夫と義父間で明確な合意書を作成することが重要です。
* 必要に応じて、弁護士や税理士に相談しましょう。
今回のケースでは、義父の主張は法的根拠がなく、夫は売却時に自分の持分相当額を受け取る権利があります。 贈与税の問題も考慮し、早急に専門家への相談と、義父との合意形成を図ることが重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック