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共有不動産における賃貸借契約:他の権利設定と同意・委任の関係を徹底解説!

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CとDとで、Eの同意を得ずに長期賃貸借契約を結ぶことは可能でしょうか?もしEの同意が必要な場合、単なる同意だけで良いのか、それともEから委任(代理権の委託)を受ける必要があるのでしょうか?また、賃貸借契約が成立した場合、賃料や不動産の管理責任はどのように分担されるのでしょうか?
共有とは、複数の者が同一の不動産を所有する状態です(民法85条)。今回のケースでは、C、D、Eの3人が3分の1ずつ所有する共有関係にあります。共有不動産を管理・処分するには、原則として全共有者の同意が必要です。これは、各共有者が自分の持分について自由に処分できる権利(共有持分処分権)と、共有物全体を管理する権利(共有物管理権)を持つためです。ただし、共有物の管理については、共有者間の合意がなければ、裁判所に管理の方法を定めてもらうことも可能です。
質問1と質問2について、Eの同意は必要ですが、委任は必ずしも必要ありません。CとDがEの同意を得て、長期賃貸借契約を結ぶことは可能です。これは、共有物の管理に関する事項であり、全共有者の同意が必要だからです。ただし、Eが同意しない場合は、契約を締結することはできません。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第247条以下には、共有に関する規定が定められています。特に、共有物の管理・処分については、全共有者の同意が必要であることが明記されています。
よくある誤解として、「共有者の過半数の同意があれば良い」という考えがあります。しかし、共有不動産の管理・処分には、原則として全共有者の同意が必要です。過半数の同意では、他の共有者の権利を侵害することになりかねません。
C、Dは、Eに賃貸借契約の内容を丁寧に説明し、同意を得るための交渉を行うべきです。例えば、賃料の配分方法や、賃貸借期間中の管理責任分担などを明確に示すことで、Eの同意を得やすくなります。もし、Eが同意しない場合は、裁判所に共有物の管理方法を定めてもらうことも検討する必要があります。
共有不動産に関するトラブルは、複雑になることが多いため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、Eが同意しない場合や、契約内容について意見が対立する場合には、専門家の助言が必要となります。専門家は、適切な法的措置や交渉戦略をアドバイスしてくれます。
共有不動産の賃貸借契約は、全共有者の同意が必要です。単なる同意だけで十分で、委任は必ずしも必要ありません。しかし、同意を得られない場合や、トラブルが発生した場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。共有不動産の管理・処分は、各共有者の権利を尊重し、合意に基づいて行うことが大切です。 事前にしっかりと話し合い、合意形成を図ることが、円滑な共有関係を維持する鍵となります。
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