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共有不動産の同意書作成:必要な部数は?法務局への提出と共有者への配布について徹底解説

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共有者が4名なので同意書を4部作成し、各1部ずつ保持するべきか、それとも法務局提出用を含め5部作成するべきか迷っています。また、法務局への提出は1部のみで、写しを共有者へ渡せば良いのかどうか分かりません。合意書の作成は初めてなので、正しい方法が知りたいです。
不動産の登記申請(登記とは、不動産の所有権や権利関係を公的に記録することです)を行う際には、所有者全員の同意が必要な場合があります。この同意を文書で明確にしたものが「同意書」です。同意書は、登記申請に必要な重要な書類であり、内容が曖昧だと申請が却下される可能性もあります。
今回のケースでは、共有者が4名なので、法務局への提出用として1部、そして共有者それぞれに1部ずつ渡すため、合計5部作成する必要があります。法務局は原本(正本)を、共有者それぞれは各自の控え(副本)を保管します。 法務局に提出する書類は原本である必要があり、コピーでは受理されません。
不動産登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、登記申請に必要な書類について規定されていますが、同意書の部数については直接的な規定はありません。しかし、申請がスムーズに進み、後々のトラブルを避けるためにも、上記のように作成するのが一般的です。
法務局への提出書類は、原本である必要があります。コピーやスキャンデータでは受理されません。共有者それぞれが原本を保管する必要はありませんが、原本と同一の内容の副本を所有することは、紛争発生時の証拠として重要です。
同意書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
不動産登記は複雑な手続きです。もし、書類の作成方法や手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供し、スムーズな登記申請を支援してくれます。特に、複雑な権利関係や高額な不動産の場合には、専門家の力を借りる方が安心です。
共有不動産の登記申請における同意書作成では、法務局提出用1部と共有者分4部の合計5部を作成することが原則です。法務局には原本を提出、共有者はそれぞれ副本を保管します。不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。正確な手続きを行うことで、後々のトラブルを回避し、安心して不動産取引を進めることができます。
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