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共有不動産の売却拒否と使用料請求:離婚を控えた夫の権利と解決策

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不動産の自己持分(権利分)の半分について、妻に家賃相当の使用料を請求することはできるのか知りたい。妻が売却に反対し、居住を拒否されている状況で、自分の持ち分の使用もできないため、使用料請求を検討している。
不動産を複数人で共有する状態を「共有」(民法87条以下)といいます。共有者は、共有物(このケースでは不動産)について、平等に所有権(物権の一つで、所有者にその物を自由に支配・利用する権利を与える権利)を有します。 共有者全員の同意なく、共有物の処分(売却など)を行うことはできません。そのため、質問者の方と奥様双方の合意がない限り、不動産全体を売却することはできません。
質問者の方が、ご自身の持分部分について、妻に家賃相当の使用料を請求できる可能性はあります。これは、民法の「共有物の使用収益」に関する規定に基づきます。共有者は、共有物を使用・収益する権利を持ちますが、その際、他の共有者の利益を害してはなりません(民法251条)。妻が質問者の方の同意なく、一方的に居住し、質問者の方がその居住を妨げられている状況では、妻は質問者の方の利益を害していると考えられるため、使用料の請求が認められる可能性があります。
関係する法律は、主に民法です。特に、共有に関する規定(民法87条以下)と、共有物の使用収益に関する規定(民法251条)が重要になります。 また、離婚に際しては、民法760条以下の離婚に関する規定も関連してきます。 不動産の売却や使用料請求に関する裁判になった場合は、裁判所の判断が最終的に決定します。
「自己持分の売却」と「使用料請求」は別物です。自己持分のみの売却は、共有者の同意がなければ難しい場合が多いです。一方、使用料請求は、共有者の利益を害する行為に対して、損害賠償請求(不当利得返還請求)として行うことができます。 つまり、売却ができないからといって、使用料請求ができないわけではありません。
使用料請求を行うためには、裁判手続きが必要になる可能性が高いです。裁判では、妻が居住している期間、不動産の市場価格(不動産鑑定士による評価が必要になる可能性があります)、質問者の方の損害額などを立証する必要があります。 弁護士に相談し、証拠を収集するなど、綿密な準備が必要です。 例えば、不動産の賃貸相場を調べ、その半額を請求額とするなど、具体的な根拠を示すことが重要です。
今回のケースは、法律的な知識と手続きが必要となるため、弁護士への相談が強く推奨されます。 弁護士は、使用料請求の可否を判断し、必要な証拠の収集、裁判手続きの代行など、法的サポートを提供してくれます。 特に、離婚が絡む複雑な状況では、専門家のアドバイスなしに解決するのは困難です。
妻が共有不動産を一方的に使用し、夫が使用できない状況では、夫は妻に対して使用料を請求できる可能性があります。しかし、裁判になる可能性が高いため、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 自己持分の売却と使用料請求は別問題であり、売却が難しい場合でも、使用料請求は可能です。 早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
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