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共有不動産の売却:同意と署名捺印の必要性|民法251条と不動産売買契約

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不動産の売買に、他の共有者の同意と署名捺印は本当に必要なのでしょうか?もし必要ない場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?また、兄が勝手に売却した場合、どうすれば良いのでしょうか?
民法251条は、共有物(複数の者が共同で所有する物)について規定しています。この条文は、共有者の一方が、他の共有者の同意を得ることなく、共有物の状態を変更(例えば、建物を改築したり、土地の一部を売却したりすること)してはならないと定めています。これは、共有者の権利と利益を守るための重要な規定です。共有者は、共有物について平等な権利を有し、一方的な変更によって不利益を被ることを防ぐ必要があるからです。
不動産も共有物の範疇に入るため、民法251条の規定は不動産売買にも適用されます。つまり、共有不動産の全部または一部を売却する場合、他の共有者の同意を得ることが必須です。 同意を得ずに売却した契約は、原則として無効となります(ただし、例外的なケースもあります)。
民法251条に加え、不動産の売買には不動産登記法も関係してきます。不動産の所有権の移転は、登記(所有権の変更を公的に記録すること)によって初めて有効になります。 共有不動産の売却の場合、登記には全ての共有者の同意と署名・捺印が必要となります。
共有不動産の売却と、共有持分の売却は異なります。共有持分の売却とは、共有者の一方が、自分の持分(所有権の一部)を第三者に売却することです。この場合、他の共有者の同意は必ずしも必要ありません。しかし、買主は、売主の持分のみを所有することになり、共有関係は継続します。 一方、共有不動産の全部または一部の売却は、共有関係そのものを変更するため、全ての共有者の同意が必要です。
例えば、AさんとBさんが共同で土地を所有しており、Aさんがその土地を売却したい場合、Bさんの同意が必要です。同意を得るには、話し合いの場を設け、売却価格や売却先などについて合意する必要があります。合意が得られない場合は、裁判所に調停を申し立てることも可能です。売買契約書には、全ての共有者の署名・捺印が必要です。登記申請書にも同様に、全ての共有者の署名・捺印が必要です。
共有不動産の売却は、法律的な知識や手続きが複雑なため、トラブルになりやすいです。 共有者間で意見が対立したり、売買価格の決定に難航したりする場合は、弁護士や不動産専門家などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや解決策をアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
共有不動産の売却には、他の共有者の同意と売買契約書への署名・捺印が不可欠です。同意を得られない場合は、裁判所への調停などを検討する必要があります。 複雑な手続きやトラブルを避けるため、専門家への相談も有効な手段です。 共有不動産の売買は、民法251条と不動産登記法の規定をしっかりと理解した上で進めることが重要です。 何らかの問題が発生した際は、早急に専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
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