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共有不動産の売買と建て替え:騙された場合の権利と義務を徹底解説!

【背景】
先日、父が所有する不動産について、知らない間に他人に売買契約を結ばれてしまいました。父は認知症の初期症状があり、騙された可能性が高いです。その不動産は、私と父が共有で所有しています。

【悩み】
父が騙されて売買契約を結んだとしても、私が売却に同意しなければ、その不動産は依然として私と騙した人の共有物となるのでしょうか?また、騙した人が勝手に建物を建て替えたり、私を追い出したりすることはできるのでしょうか?不安です。

騙された売買契約は無効で、勝手に建て替えや追い出しはできません。

1.共有不動産と所有権の基礎知識

不動産の共有とは、複数の者が共同で所有権(その不動産を自由に使う、処分する権利)を持つ状態です。共有持分(各共有者の所有権の割合)が明確に定められていない場合は、法律上は平等に共有することになります。今回のケースでは、質問者様とご父兄が共有者であり、それぞれが所有権の一部を有しています。

2.今回のケースへの直接的な回答

ご父兄が騙されて売買契約を結んだ場合、その契約は「詐欺(民法96条)」を理由に無効と主張できます(民法109条)。無効の契約は、最初から存在しなかったものとみなされます。そのため、騙した相手は不動産の所有権を取得できません。質問者様が売却に同意しない限り、不動産は質問者様とご父兄の共有状態が維持されます。騙した人が勝手に建て替えたり、質問者様を追い出したりすることは、共有者の権利を侵害する違法行為であり、できません。

3.関係する法律と制度

このケースでは、民法が大きく関わってきます。特に、以下の条文が重要です。

* **民法96条(詐欺):** 錯誤、詐欺、脅迫によって意思表示をしたときは、その意思表示は、無効とする。
* **民法109条(無効の意思表示):** 無効の意思表示は、その効力を生じない。
* **民法249条(共有物の管理):** 共有物は、共有者の全員の同意がなければ、重要な変更(例えば建て替え)はできません。
* **民法250条(共有物の処分):** 共有物の処分(売却など)には、共有者の全員の同意が必要です。

4.誤解されがちなポイントの整理

「共有不動産だから、一人の同意だけで売買できる」と誤解している人がいますが、これは間違いです。共有不動産の売却には、全ての共有者の同意が必要です。たとえ一人が騙されて契約を結んだとしても、他の共有者が同意しなければ、売買契約は成立しません。

5.実務的なアドバイスと具体例

まず、弁護士に相談して、売買契約の無効確認の手続きを進めることを強くお勧めします。弁護士は、証拠集めや相手方との交渉、裁判手続きなどをサポートします。証拠としては、ご父兄の認知症の診断書、契約時の状況を説明できる証人などが有効です。

仮に、騙した相手が建物の建て替えや質問者様の追い出しを試みた場合、すぐに警察に通報し、仮処分(裁判所が、相手方に一定の行為を禁止する命令を出すこと)の申し立てを行うべきです。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

このケースは、法律的な知識と手続きが必要な複雑な問題です。専門知識のない状態で対応すると、権利を損なう可能性があります。弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、適切なアドバイスとサポートを受け、ご自身の権利を守ることができます。特に、相手方との交渉や裁判手続きが必要となる可能性が高いので、専門家の力を借りることが重要です。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 騙された売買契約は無効です。
* 共有不動産の売却には、全共有者の同意が必要です。
* 勝手に建て替えたり、追い出したりすることは違法です。
* 弁護士などの専門家に相談することが重要です。

ご父兄の状況と、不動産の価値を考えると、早急に専門家にご相談されることを強くお勧めします。早期に対処することで、より良い解決策が見つかる可能性が高まります。

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