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共有不動産の売買:持ち分の譲渡に他共有者の署名・捺印は必要?

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共有不動産の持ち分を売却する際に、もう一人の共有者(以下、Aさん)の署名や捺印は必要なのでしょうか?Aさんの立場はどうなるのでしょうか?売買契約書にAさんの署名・捺印がないと、売買契約は成立しないのでしょうか?不安なので教えてください。
不動産を複数人で共有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。共有には、共有者全員で合意して共有する「共同共有」と、相続などによって共有することになる「単純共有」があります。今回のケースは、単純共有に該当する可能性が高いです。共有者は、共有する不動産について、それぞれ自分の持分(持分=共有持分の割合)に応じた権利を有します。例えば、不動産の価格が1000万円で、持分が1/2であれば、その権利の価額は500万円となります。
質問者様の持ち分の売却に、Aさんの署名・捺印は原則として必要ありません。民法では、共有者の1人が自分の持分を自由に処分(売買、贈与など)できると定められています(民法249条)。つまり、自分の持分を売却する契約を、Aさんの承諾を得ることなく締結できます。
この件に関わる主な法律は民法です。特に、民法第249条「共有物の処分」が重要になります。この条文は、共有者の1人が、自分の持分を他人に譲渡できることを明確に規定しています。ただし、共有物の種類によっては、制限がある場合があります。例えば、共有不動産がマンションなどの区分所有建物であれば、区分所有法の規定も考慮する必要があります。
「共有不動産の売買には、必ず全共有者の同意が必要」と誤解している人が多いです。しかし、これは間違いです。自分の持分については、自由に売買できます。ただし、売買によって、Aさんの権利に影響が出ないわけではありません。
Aさんは、質問者様の持ち分の譲渡後も、引き続き共有者として残ります。新しい所有者と共有関係を築くことになります。スムーズな取引のためには、売買契約書に、Aさんの住所氏名などを記載し、譲渡の事実をAさんに通知しておくことが望ましいでしょう。また、売買価格や売買条件について、Aさんと事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
例えば、質問者様が1/2の持分を1/4に減らし、残りの1/4を売却する場合、売買契約書には、売買対象が「1/4持分」であることを明確に記載する必要があります。
共有不動産の売買は、法律的な知識や不動産取引に関する専門知識が必要となる複雑な問題です。以下の様な場合は、弁護士や不動産専門家への相談がおすすめです。
* 相続による共有で、共有者の間で意見が対立している場合
* 売買価格の決定に迷う場合
* 相手の所有者との間でトラブルが発生した場合
* 区分所有建物における共有部分の利用に関する問題が発生した場合
共有不動産の自分の持分は、原則として、他の共有者の同意を得ることなく売却できます。しかし、売買後も共有関係は継続し、新しい所有者との関係を築く必要があります。スムーズな取引のためには、Aさんへの通知や、事前に話し合いを行うことが大切です。複雑な問題やトラブル発生時は、専門家への相談を検討しましょう。 売買契約書の作成は、専門家へ依頼することで、法的リスクを軽減できます。
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