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共有不動産の妨害排除請求:全員への送付は必要?複数所有者への対応と注意点

【背景】
マンションの一室を、私を含む5人で共有で所有しています。しかし、他の共有者1人が、共有部分であるバルコニーに私物を大量に置きっぱなしにしていて、通行の妨げになっています。何度も注意しましたが改善されません。

【悩み】
妨害排除請求(民法715条)の内容証明郵便を送って、私物の撤去を求めたいと思っています。共有者全員に送付する必要があるのか、それとも問題を起こしている共有者1人だけに送付すれば良いのか、悩んでいます。法的な手続きに詳しくないので、正しい方法を知りたいです。

問題を起こしている共有者1人への送付で問題ありません。

共有不動産と妨害排除請求の基礎知識

共有不動産とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです(例:マンションの一室、土地など)。 共有者間でトラブルが発生した場合、民法では、共有物の使用、収益、保存について、共有者間の合意を優先しています。しかし、合意ができない場合や、一方の共有者が他の共有者の権利を侵害する行為(例えば、今回のバルコニーへの私物放置)を行った場合、妨害排除請求を行うことができます。妨害排除請求とは、民法715条に基づき、共有物の使用や収益を妨げている行為を止めさせ、現状回復を求める権利行使のことです(例:私物の撤去)。

今回のケースへの直接的な回答:特定の共有者への送付でOK

今回のケースでは、バルコニーへの私物放置という、特定の共有者による共有物の使用・収益の妨害行為が問題となっています。そのため、妨害排除請求の内容証明郵便は、問題を起こしている共有者1人に対して送付すれば十分です。他の共有者には、送付する必要はありません。

関係する法律:民法第715条

このケースで関係する法律は、民法第715条です。この条文は、共有物の使用、収益、保存について、共有者間の合意を尊重しつつ、一方の共有者が他の共有者の権利を侵害した場合、妨害排除請求を認めています。 具体的には、共有物の使用や収益を妨げている行為を止めさせ、現状回復を求めることができます。

誤解されがちなポイント:全員への送付は不要

妨害排除請求は、権利侵害をしている特定の共有者に対して行うものです。全員に送付する必要はありません。全員に送付してしまうと、かえって手続きが複雑になり、費用も余計にかかってしまいます。 また、関係のない共有者に対して送付することは、無駄な行為となります。

実務的なアドバイス:内容証明郵便の作成と送付

内容証明郵便を作成する際には、以下の点を明確に記載しましょう。

  • 相手方(問題を起こしている共有者)の氏名・住所
  • 共有不動産の所在地
  • 妨害行為の内容(バルコニーへの私物放置)
  • 請求内容(私物の撤去)
  • 期限(私物を撤去する期限)
  • 応じない場合の対応(法的措置の可能性)

内容証明郵便は、郵便局で作成できます。 法律的な専門用語は避け、分かりやすい言葉で記述することが重要です。

専門家に相談すべき場合

相手方が内容証明郵便に応じない場合、または、より複雑な状況(例えば、共有持分の割合、共有者間の合意形成が困難な場合など)の場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な法的措置をアドバイスし、手続きをサポートしてくれます。

まとめ:特定の共有者への請求で問題なし

共有不動産における妨害排除請求は、権利を侵害している特定の共有者に対して行うもので、全員への送付は必要ありません。内容証明郵便の作成には注意が必要ですが、問題を起こしている共有者1人に対して明確な請求を行うことで、問題解決に繋がる可能性が高まります。 それでも解決しない場合は、専門家への相談を検討しましょう。

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