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共有不動産の抵当権放棄:A持分のみを目的とするケースの解説

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具体的にどのような状況で、抵当権者が共有不動産の一部持分に対する抵当権を放棄するのか、イメージが湧きません。どのようなケースがあるのか教えていただきたいです。
まず、共有不動産とは、複数の者が所有権を共有する不動産のことです(例:兄弟で共同で所有する土地)。 抵当権とは、債務者が債権者(抵当権者)に対して債務を履行しない場合に、抵当不動産を売却して債権を回収できる権利のことです(担保権の一種)。 共有不動産に抵当権が設定された場合、原則として共有不動産全体が担保となります。
質問にあるように、ABが共有する不動産に設定された抵当権について、抵当権者がBの持分に対する抵当権を放棄し、Aの持分のみを目的とすることは可能です。これは、抵当権設定契約書にそのような特約がある場合や、抵当権者が単独で部分放棄を決定した場合に起こりえます。
この行為は、不動産登記法に基づいて行われます。 具体的には、抵当権の移転登記(変更登記)によって、抵当権の目的がAの持分のみとなるように登記簿に記載されます。 登記官は、抵当権放棄の意思表示が明確にされているかなどを確認して、登記を行います。
共有不動産の抵当権は、必ずしも共有持分を物理的に分割する必要はありません。 抵当権の目的がAの持分のみになったとしても、不動産自体は分割されず、引き続きABが共有し続けます。 ただし、将来、不動産を売却する際には、Aの持分のみが抵当権の対象となるため、売却代金の分配方法に影響します。
例えば、Aが債務者でBが連帯保証人(債務不履行の場合、債務者と共に債務を負う者)だったとします。 Aが債務を履行できなくなった場合、抵当権者はまずAの持分を売却して債権を回収しようとします。 もしAの持分だけでは債権を回収しきれない場合、Bに求償権(保証人に損害賠償を請求する権利)を行使することになります。 しかし、Bの持分に対する抵当権を放棄することで、Bへの求償権を行使しやすくなる場合があります。 これは、抵当権者にとって戦略的な判断と言えるでしょう。 また、Bが破産手続きに入った場合など、Bの持分に対する抵当権が事実上回収不能になった場合にも、放棄されることがあります。
共有不動産に関する抵当権の扱いは複雑です。 特に、複数の債務者や保証人が存在する場合、抵当権の範囲や優先順位、求償権の行使など、専門的な知識が必要となります。 ご自身の権利や義務を明確にしたい場合、または紛争が生じた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
共有不動産に設定された抵当権は、債務者の状況や抵当権者の戦略的な判断によって、一部の共有者の持分に対する抵当権を放棄することが可能です。 この行為は不動産登記法に基づき、登記によって実現します。 複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 本記事が、共有不動産と抵当権に関する理解を深める助けとなれば幸いです。
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