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共有不動産の持分全部登記:委任終了と登記申請の可否について徹底解説

【背景】
不動産の権利関係について勉強していて、問題集で「持分全部登記」という記述に出会いました。共有不動産の登記について、よく理解できていない部分があります。

【悩み】
問題集では、「共有者の一人から認可地縁団体への登記原因を「委任の終了」とする持分全部登記を申請することができる」とありました。「持分全部登記」とは、共有者の一人の持分のことを指しているのでしょうか?それとも、共有されている不動産全体の持分を指しているのでしょうか? 正確な意味と、登記申請の可否について知りたいです。

共有者個人の持分です。委任終了で登記可能。

回答と解説

テーマの基礎知識:共有不動産と持分登記

不動産は、複数人で所有する「共有」(共有持分)と、一人で所有する「単独所有」があります。共有の場合、各所有者はその不動産に対する一定の割合の権利(持分)を有します。例えば、AさんとBさんが2分の1ずつ所有する共有不動産では、Aさんは全体の50%、Bさんも50%の持分を所有することになります。この持分は、登記簿(不動産の所有権などを記録した公的な書類)に記録されます。この記録を「持分登記」といいます。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある「持分全部登記」は、共有者の一人が所有する持分全体を対象とした登記を指します。つまり、共有者Aが持っている不動産の持分を、全て別の所有者(このケースでは認可地縁団体)に名義変更する登記です。共有者Aが持つ持分の50%を全て譲渡するということです。 共有不動産全体を対象とするものではありません。

関係する法律や制度

このケースは、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を登記する法律)が関係します。具体的には、所有権移転登記(所有権を他人に移転する登記)が該当します。委任契約が終了したことを登記原因とすることで、所有権の移転が登記されます。

誤解されがちなポイントの整理

「持分全部登記」という用語から、共有不動産全体の所有権が移転する登記だと誤解されがちです。しかし、これはあくまで**共有者個人が持つ持分**に関する登記です。共有者全員の合意がない限り、共有不動産全体の所有権は移転しません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、A、B、Cの3人がそれぞれ1/3ずつ共有する不動産があるとします。Aさんがその持分1/3を認可地縁団体に譲渡する場合、Aさんだけが所有権移転登記を行い、Aさんの持分1/3のみが認可地縁団体に名義変更されます。BさんとCさんの持分は変わりません。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記は複雑な手続きを伴います。登記申請書類の作成に不備があると、申請が却下される可能性があります。特に、委任契約の終了に関する証拠書類の収集や、登記申請手続きに不慣れな場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

「持分全部登記」は、共有者個人が持つ持分全体を対象とした登記です。共有不動産全体を対象とするものではありません。委任終了を登記原因とする持分全部登記は、法的に可能です。しかし、登記申請には専門的な知識が必要なため、不明な点があれば専門家への相談が重要です。 正確な手続きを行うことで、スムーズな所有権移転を実現できます。

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