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共有不動産の持分抵当権設定:A持分とB持分の関係と共同抵当の是非

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Aさんの持分とBさんの持分に設定される抵当権は、必ず共同抵当(複数の債務者が同じ担保を提供する抵当)になるのでしょうか?テキストには必ずしも共同抵当になるとは書いていないのに、登記官が共同担保目録を作成するとのことなので、自動的に共同抵当になるのか疑問です。もし共同抵当にしたくない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
不動産を複数人で所有する状態を共有(きょうゆう)といいます。共有不動産では、各共有者は自分の持分(所有権の一部)について自由に処分できます。持分抵当権とは、この共有持分を担保に、お金を借りる際に設定する抵当権です。例えば、共有不動産の持分が1/2ずつであれば、それぞれの持分に対して個別に抵当権を設定できます。
質問者さんのケースでは、Aさんの持分には既に抵当権が設定されており、Bさんの持分にも追加で抵当権を設定しようとしています。登記官が「共同担保目録」を作成するからといって、必ずしもAさん、Bさんの抵当権が共同抵当になるわけではありません。
登記官が作成する「共同担保目録」は、複数の抵当権が同一の不動産に設定されている場合に、それらの抵当権を一覧表として整理したものです。これは、登記の明確化と管理を容易にするためのものであり、抵当権の法的性質を自動的に共同抵当に変更するものではありません。
抵当権の設定やその効力については、民法(特に第370条以降)が規定しています。共同担保目録の作成は、不動産登記法に基づいて行われます。
「共同担保目録」の作成と「共同抵当」は混同されがちです。共同担保目録はあくまでも整理のための書類であり、抵当権の法的性質を変えるものではありません。複数の抵当権が設定されていても、それぞれの抵当権は独立して存在し、個別の債権者に対してのみ効力を持ちます。
共同抵当にしたくない場合は、抵当権設定の登記申請時に、明確に「個別設定」を希望する旨を登記所に伝えなければなりません。申請書類にその旨を記載したり、担当者に口頭で伝えることで、個別設定の登記がされます。
例えば、Aさん、Bさんそれぞれが別々の金融機関から融資を受けている場合、それぞれの抵当権は独立して存在します。Aさんの抵当権が先に設定されている場合でも、Bさんの抵当権はAさんの抵当権に影響されることなく、Bさんの債権を担保します。
不動産登記は専門的な知識と手続きが必要なため、複雑なケースや疑問点がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の抵当権の設定や、優先順位に関する問題など、トラブルを避けるためにも専門家のアドバイスは不可欠です。
* 共有不動産の持分には、個別に抵当権を設定できます。
* 「共同担保目録」の作成は、抵当権を自動的に共同抵当にするものではありません。
* 個別設定を希望する場合は、登記申請時に明確に意思表示をする必要があります。
* 複雑なケースや疑問点がある場合は、専門家への相談が重要です。
この解説が、質問者さんだけでなく、共有不動産や抵当権について知りたいと考えている方々の理解に役立つことを願っています。
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