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共有不動産の根抵当権と元本確定請求:AとBが共同で請求すべきか徹底解説

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民法398条の19の2項に基づき、元本確定請求を行うには、AさんとBさんは共同で請求しなければならないのでしょうか? 1項では、設定者側からの確定請求は、担保不動産が共有の場合、設定者全員で行う必要があると理解していますが、2項の場合はどうなのでしょうか? AさんとBさんが別々に請求することはできないのでしょうか?不安なので、詳しい解説をお願いします。
まず、根抵当権(抵当権の一種)とは、債務者が債務不履行に陥った場合に、債権者が担保不動産を売却して債権を回収できる権利のことです。 共有不動産に設定された根抵当権は、その不動産の共有持分全体を担保としています。つまり、AさんとBさんが共有する不動産全体が、債権の担保になっているということです。
民法398条の19の2項は、債権者(このケースでは、根抵当権を設定された債権者)による元本確定請求について規定しています。 この条項の趣旨は、債権額を明確にすることで、債権者と債務者の間の紛争を予防することです。 共有不動産に根抵当権が設定されている場合、元本確定請求は、根抵当権の共有者であるAさんとBさんが共同で行う必要があります。 これは、根抵当権が共有されている以上、債権の行使も共有者全員の合意に基づいて行われるべきであるという考えに基づいています。
民法398条の19は、根抵当権に関する重要な規定を定めています。 1項は設定者(債務者)からの元本確定請求について、2項は債権者からの元本確定請求について規定しています。 質問にある通り、1項では、共有不動産の場合、設定者全員の同意が必要です。 同様に、2項においても、根抵当権が共有されている場合、債権者であるAとBの両方が共同で請求を行う必要があります。 これは、共有物の処分には共有者の全員の同意が必要という民法の原則に基づいています。
AさんとBさんがそれぞれ単独で元本確定請求を行うことはできません。 根抵当権は共有されているため、債権の行使も共有者全員の合意が必要です。 個別に請求した場合、裁判所は請求を却下する可能性が高いです。
AさんとBさんは、共同で弁護士に依頼し、元本確定請求の手続きを進めることをお勧めします。弁護士は、必要な書類の作成や裁判所への提出、相手方との交渉などを代行してくれます。 具体的には、まずAさんとBさんで合意の上、弁護士に依頼し、請求書を作成してもらいます。その後、裁判所に請求書を提出し、裁判所の判断を仰ぎます。
不動産に関する法律は複雑で、専門知識がないと誤った判断をしてしまう可能性があります。 特に、AさんとBさんの間に何らかの不和がある場合や、債務者との交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスやサポートを提供し、トラブルを回避するのに役立ちます。
共有不動産に設定された根抵当権に関する元本確定請求は、根抵当権の共有者全員が共同で行う必要があります。 これは、民法の共有物に関する原則に基づいており、個別請求は認められません。 複雑な手続きやトラブルを避けるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 共有不動産に関する権利行使は、慎重な対応が求められます。
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